働けなくなったときなどの公的保障(傷病手当金、障害年金)について知りたい
傷病手当金と障害年金
働けなくなったときの保障として、公的医療保険制度には「傷病手当金」が、公的年金制度には「障害年金」があります。職業などにより傷病手当金の有無や受け取れる障害年金の種類が異なります。
傷病手当金(会社員・公務員など)
協会けんぽ、健康保険組合、共済組合などに加入する被保険者本人が、病気やケガで仕事を休み、給料などが減額または支給されない場合には、その間の生活保障として公的医療保険制度から「傷病手当金」を受け取れます。同一の疾病・負傷(一度職場復帰して再度休んだ場合など)について、通算して 1 年 6カ月が限度となります。なお、健康保険組合・共済組合などによっては、付加給付として受給期間が延長される場合や、金額が上乗せされる場合があります。
障害年金(国民年金のみの加入者と厚生年金加入者で異なる)
公的年金の加入中に病気・ケガの初診日があり、一定の障害状態になったときには障害年金を受け取れます。障害年金には、「障害基礎年金」と「障害厚生年金」があります。厚生年金加入者(会社員・公務員など)は障害基礎年金と障害厚生年金を、国民年金のみの加入者(自営業者など)は障害基礎年金を受け取れます。なお、60 歳以上 65 歳未満(年金制度に加入していない期間)の人は、日本国内に住んでいる間に初診日があれば障害基礎年金を受け取れます。
障害年金の受給と年金額のめやす
自営業者など(国民年金) | 会社員・公務員など(厚生年金) | ||
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もらえる年金は? | 障害基礎年金 | 障害厚生年金 障害基礎年金 |
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年金の受け取りケース |
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障害等級に応じた支給額 | 1級 |
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障害基礎年金を含めて |
2級 |
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障害基礎年金を含めて |
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3級 | なし | 年額685,673円 |
68歳以下:1956(昭和31)年4月2日以降生まれ
69歳以上:1956(昭和31)年4月1日以前生まれ
計算条件
- (1)障がい状態となった会社員・公務員の平均標準報酬額は41.7万円、加入期間を25年(300月)として計算(厚生年金の加入期間が300月未満の場合、300月で計算される)。
- (2)障害基礎年金に付く子どもの加算、障害厚生年金(2級以上)に付く配偶者加給年金は含まない。
障害年金の加算など
以下の加算額はすべて2024(令和6)年度価格
障害基礎年金について
・生計を維持されている子どもがいると、障害基礎年金には以下のとおり子どもの加算が付きます。
子どもは18歳到達年度の末日までの子どもの他に、20歳未満で1・2級の障害状態にある子どもも含みます。
2人まで | 3人目以降 |
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1人につき234,800円(年額) | 1人につき78,300円(年額) |
障害厚生年金について
・生計を維持されている65歳未満の配偶者がいると、1・2級の障害厚生年金には234,800円(年額)が加算されます。
・3級の障害厚生年金には最低保障があります。68歳以下の人は年額612,000円、69歳以上の人は年額610,300円です。
・3級より軽い程度の障害が残ったときは、障害手当金(一時金)が受け取れる場合があります。一時金は3級の年金額の2倍ですが、最低保障があり、68歳以下の人は1,224,000円、69歳以上の人は1,220,600円です。