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介護

公的介護保険への加入はいつから? 保険料はどのように負担する?

公的介護保険の被保険者(加入者)は40歳以上の人

公的介護保険は、市区町村が保険者となって運営する社会保険制度で、介護サービスそのものが提供される現物給付が原則です。
40歳以上の人が加入し、被保険者(加入者)は年齢によって第1号被保険者と第2号被保険者に区分され、保険料の決め方や納付方法、介護サービスを利用できる条件が異なります。

第1号被保険者(65歳以上)

要介護状態になった原因を問わず介護サービスを利用できます。

第2号被保険者(40歳~64歳)

要介護状態になった原因が加齢に起因する次の「16種類の特定疾病」に限り、介護サービスを利用できます(末期がんも含まれます)。なお、事故などのケガによって介護が必要になっても介護保険は利用できません。

特定疾病(16種類)

16特定疾病

保険料

被保険者である40歳以上の人は、原則、保険料を負担します。介護保険の給付費の半分は保険料、残り半分は公費(国、都道府県、市区町村)によりまかなわれています。

第1号被保険者(65歳以上)の保険料

1カ月当たりの保険料は、市区町村が3年に1回、条例で定める基準額に、所得の段階別の割合を乗じた額になります。2024(令和6)年度からの基準額の全国平均は月額6,225円ですが、市区町村によって3,374円~9,249円と差があります。保険料の納め方は、公的年金が年間18万円以上の人は年金から天引きされ、それ以外の人は納付書や口座振替により納付します。

介護保険料9期

介護保険料13段階

  • 2024(令和6)年度より標準9段階→標準13段階へ多段階化。
  • 上表の標準段階や乗率は国が示したもの、市区町村において国が示す標準13段階を超える段階や乗率の設定が可能。
  • 本人年金収入等とは、合計所得金額から公的年金等に係る雑所得を控除した金額と課税年金収入額の合計額。
  • 合計所得金額とは、収入から公的年金等控除額や給与所得控除額などの必要経費の控除後の金額で、基礎控除や人的控除などの所得控除前の金額。短期・長期譲渡所得がある場合は特別控除額を差し引いた金額。

第2号被保険者(40歳~64歳)の保険料

第2号被保険者の保険料の平均額は、6,216円/月(2023(令和5)年度見込額)で、そのうち半額の3,108円/月は、事業主・公費負担分です。
会社員や公務員などの保険料は、月給と賞与に対して加入している公的医療保険制度ごとに定める保険料率をかけた額です。保険料率は、健康保険組合で平均1.78%(2024(令和6)年度予算早期集計)、協会けんぽは1.60%(2024(令和6)年度)となっています。原則勤務先と被保険者が折半で負担し、月給や賞与から天引きされます。40歳~64歳の健康保険の被扶養者(会社員や公務員の配偶者など)の保険料は、原則、別途納付する必要はありません。
国民健康保険の加入者(自営業者など)の場合は、本人の所得等に応じて市区町村が定め、国民健康保険料(税)に上乗せして徴収されます。

特定被保険者制度(40歳未満・65歳以上)

健康保険組合に認められた制度で、被保険者が40歳未満または65歳以上でも、40歳~64歳の被扶養者がいる場合には介護分の保険料を徴収することができます。
例えば、40歳未満の人は介護保険の被保険者ではないので保険料を負担する必要はありませんが、40歳~64歳の配偶者を被扶養者にしている場合は、40歳未満の人でも健康保険組合によっては特定被保険者として保険料を負担します。また、65歳以上の被保険者は第1号被保険者として保険料を負担しますが、特定被保険者に該当した場合は、その分の保険料も負担します。
特定被保険者制度は健康保険組合が規約によって定めていますので、制度がない組合もあります。なお、協会けんぽには特定被保険者制度はありません(制度がない場合、40歳未満・65歳以上の人から保険料を徴収することはありません)。

関連項目

「公的介護保険で受けられるサービスの内容は?」