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メールマガジンバックナンバー

2019年7月11日号

◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆ 2019/7/11 ◆◇◆◇

 (公財)生命保険文化センター「メールマガジン vol.355」

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[Ⅰ]知っ得ミニ情報!

   遺族保障ガイドより① ~相続と生命保険~

[Ⅱ]その他
   1.「生命保険の契約にあたっての手引」「保険金・給付金の請求から受
      取りまでの手引」をスマートフォンで見やすくしました!

  2.メールマガジンについて、ご意見などを募集しています!

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今回のメールマガジンより2回にわたって、小冊子「遺族保障ガイド」改訂版か
ら一部をご紹介します。万一の時にのことを事前に考えておくことが大切かもし
れませんね。
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知っ得ミニ情報!

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遺族保障ガイドより① ~相続と生命保険~
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●相続財産にかかる税金は?
 相続財産は、葬儀費用としての支出分などを除き、相続税の課税対象となりま
す。生命保険などの死亡保険金、勤務先の死亡退職金なども課税対象となりま
 す。ただし、基礎控除があり、遺産の総額が基礎控除額以下なら申告・納税は
 不要です。基礎控除額を超えた場合は、10ヵ月以内に申告・納税をする必要が
 あります。

 <基礎控除額>
  3,000万円+(600万円×法定相続人数)

(例)法定相続人が妻と子1人(合計2人)の場合
      3,000万円+(600万円×2人)=4,200万円

●配偶者には特例があります。ただし、二次相続に注意!
 配偶者の相続分には、1億6,000万円または法定相続分のいずれか多い額までは
非課税となる制度があります(配偶者の税額軽減)。この制度を利用すること
によって、基礎控除額を超える相続でも税金がかからない場合がありますが、
そのためには申告が必要です。
 また、配偶者へ相続財産が集中した場合、その配偶者が「万一」の際(二次相
続)には特例がありませんので、二次相続に備えるための資金準備が必要です。

●相続に関わる生命保険(死亡保険金)の特徴は?
 ①死亡保険金は現金で受け取れます
通常、生命保険会社にすべての必要書類が提出されてから数日以内(5営業日
 など)に死亡保険金が現金(口座振込)で受け取れます。そのため、葬儀費用
 の支払いや負債の清算、納税資金の準備などに有効です。

 ②死亡保険金は受取人固有の財産です
契約者は特定の人(受取人)に確実に財産を残すことができます。相続人が相
続放棄や限定承認をした場合でも生命保険の保険金を受け取ることができます。

 ③死亡保険金には非課税部分があります(契約者と被保険者が同一人の場合)
 相続人が受け取る保険金は、非課税限度額までは相続税の課税対象になりませ
 ん。課税対象になる場合も、非課税分を除いた金額が他の相続財産と合算され
 ます。

  <非課税限度額>
  500万円×法定相続人数

(例)法定相続人が妻と子1人(合計2人)の場合
    500万円×2人=1,000万円
  1,000万円までは非課税です。これを超えた金額を相続税の課税対象として
他の相続財産と合算します。

以上は最新の小冊子「遺族保障ガイド」(2019年6月改訂版)の内容の一部です。
遺族年金などの公的保障や企業保障をはじめ、個人で準備する生命保険の活用方
法などをわかりやすく解説しています。ぜひご覧ください。

◇「遺族保障ガイド」についてはこちら◇
http://www.jili.or.jp/knows_learns/publication/index.html?lid=mm355

◇出版物のご購入ページはこちら◇
https://www.jili.or.jp/buy/entry/consumer.php?lid=mm355


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[Ⅱ]その他

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1.「生命保険の契約にあたっての手引」「保険金・給付金の請求から受取りま
   での手引」をスマートフォンで見やすくしました!
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ホームページに掲載している「生命保険の契約にあたっての手引」「保険金・給
付金の請求から受取りまでの手引」をスマートフォンの画面を見やすくしました。
今回の改修によって、ホームページのほぼすべてのページがスマートフォンで見
やすくなっています。外出先で「少し時間が空いた」「調べたいことがある」など
の場合にもぜひご覧ください。

◇「生命保険の契約にあたっての手引」はこちら◇
http://www.jili.or.jp/tebiki/index.html?lid=mm355

◇保険金・給付金の請求から受取りまでの手引」はこちら◇
http://www.jili.or.jp/seikyutebiki/index.html?lid=mm355

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2.メールマガジンについて、ご意見などを募集しています!
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●今号のメールマガジンについてお聞きします。
次の選択肢から選んでください(複数回答可)。

 1.役に立った         2.役に立たなかった
 3.わかりやすかった      4.わかりにくかった
 5.関心のある情報だった    6.関心のない情報だった

ご回答は、下記アドレスから
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 ださい。

 ※番号の他にも「もっと知りたい情報など」ご意見・ご要望があれば入力し
  てください。

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