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メールマガジンバックナンバー

2019年9月12日号

◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆ 2019/9/12 ◆◇◆◇

 (公財)生命保険文化センター「メールマガジン vol.359」

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[Ⅰ]知っ得ミニ情報!

   1.災害救助法適用のとき、生命保険契約の特別な取扱いとは

   2.家族(情報)登録制度とは

[Ⅱ]その他

   メールマガジンについて、ご意見などを募集しています!

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令和元年8月の前線に伴う大雨により被害を受けられました皆さまに、心からお
見舞い申し上げます。
皆さまの安全と一日も早い復興を心よりお祈り申し上げます。
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[Ⅰ]知っ得ミニ情報!

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一般的に、生命保険は10年・20年・一生涯などと長期にわたる契約です。きちん
と契約を続けて、いざというときに生命保険が役立つよう、災害時に特別な取扱
いがとられることがあります。
また、災害時などに生命保険会社が連絡をとれるよう、契約者以外の家族をあら
かじめ登録しておく制度があります。こうした制度を知っておくことも大切です。
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1.災害救助法適用のとき、生命保険契約の特別な取扱いとは
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地震・台風・大雨等の災害で災害救助法が適用された場合、生命保険会社はその
地域の方々の契約について特別な取扱いを行います。これまでに次のような取扱
いがされています。

(1)保険料払込猶予(ゆうよ)期間の延長
   契約者からの申し出により、保険料の払込みについて猶予する期間を最長
   6ヵ月延長します。

(2)保険金・給付金、契約者貸付金等の簡易迅速な支払い
   申し出により、必要書類を一部省略する等を行い簡易迅速な支払いをしま
   す。

※これらの取扱いの詳細は、契約先の生命保険会社にお問い合わせください。

◇生命保険会社の一覧(リンク先)はこちら◇
http://www.jili.or.jp/links/insurance_company.html?lid=mm359
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2.家族(情報)登録制度とは
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令和元年8月の前線に伴う大雨のような災害や地震などで契約者と連絡が困難な
場合や、生命保険会社から送られてくる各種手続きの案内が引っ越しなどで契約
者に届かなかった場合に備えて、家族(情報)登録制度があります。
この制度をもとに、契約者が事前に家族の連絡先を生命保険会社に登録しておく
と、「いざというとき」の対応が遅れることを避けることができます。

家族(情報)登録制度では、契約者が登録する家族から事前に同意を得て、その
家族の氏名・住所などを登録しておきます。登録できる家族の範囲は、「被保険
者の戸籍上の配偶者」「被保険者の3親等内の親族」など、生命保険会社によっ
て異なります。なお、登録に必要なご家族の情報の詳細については以下のとおり
です(生命保険会社によって異なる場合があります)。

1.氏名(漢字・カナ)
2.生年月日
3.性別
4.住所
5.電話番号
6.契約者との続柄

登録しておくと災害時等に安心だと思いますので、ぜひご活用ください。


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[Ⅱ]その他

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メールマガジンについて、ご意見などを募集しています!
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