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メールマガジンバックナンバー

2020年2月13日号

◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆ 2020/2/13 ◆◇◆

 (公財)生命保険文化センター「メールマガジン vol.369」

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[Ⅰ]第57回 中学生作文コンクール 入賞作品紹介(第8回・最終回)

   優秀賞 「想いの形」


[Ⅱ] 知っ得ミニ情報!

    生命保険にかかわる所得税の確定申告と医療費控除について
    ~最新版小冊子「生命保険と税金の知識」より(1)~

[Ⅲ]その他

   1.「ホームページに関するアンケート」実施中!

   2.メールマガジンについて、ご意見などを募集しています!

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2月17日(月)から2019年分の所得に関する確定申告手続きが始まります。
今回のメールマガジンでは、確定申告の際に行う医療費控除などの情報を掲載し
ていますので、ぜひご覧ください。
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[Ⅰ]中学生作文コンクール 入賞作品紹介(第8回・最終回)

   優秀賞 「想いの形」

   愛知県 刈谷市立朝日中学校 三学年 高橋 聡一さん

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高速道路を下りて、ゆるやかなカーブの続く一本道を真っすぐ、進んでいく。
車窓から見えるのは、山、山、山だ。春は桜色、夏は深緑に染まる。秋は壮観の
紅葉に包まれ、冬は、深々と雪に覆われる。大雪の下で耐える木々の幹の隆々と
した様は、思わず息をのむ光景だ。
僕は、休みに入ると、この道をわくわくしながら祖母の待つ家へと向かう。
日常から解放された清々しい気持ちと祖母に会える嬉しさで、気分は早々に最高
潮へと達する。
けれど、この春の帰省は違った。・・・【続きは下記URLをクリック】

◇作文の全文(PDF)はこちらから◇
http://www.jili.or.jp/school/concours/prize.html?lid=mm369
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[Ⅱ]知っ得ミニ情報!

    生命保険にかかわる所得税の確定申告と医療費控除について
    ~最新版小冊子「生命保険と税金の知識」より(1)~

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1.所得税に関する確定申告の期間はいつ?
確定申告の期間は、所得が生じた年の翌年2月16日~3月15日までとなっていま
す。今年は2月16日、3月15日が日曜日なので、2月17日(月)~3月16日(月)まで
です。
なお、源泉徴収された所得税額が戻る場合の還付申告であれば、確定申告期間に
かかわらず申告できます(2019年分の所得の還付申告受付は始まっており、2020
年1月1日から5年以内であれば申告手続きができます)。
※確定申告期間中は、一部の税務署など(確定申告会場)で、2月24日(月・振
 替休日)、3月1日(日)に相談及び申告の受付を行っています。
 確定申告会場の所在地などは国税庁のホームページで確認できます。

2.入院給付金や通院給付金などを受け取ったときは?
入院や手術、通院、就業不能、介護など、身体の傷害にかかわって生命保険契約
により受け取る給付金などは、非課税となっています。
非課税なので確定申告をする必要はありません。ただし、確定申告で医療費控除
を受ける際には、支払った医療費から受け取った入院給付金などを差し引く必要
があります。なお、入院給付金などを差し引くのは、その給付の原因となった傷
病などの医療費からです。引ききれない場合、他の医療費から差し引く必要はあ
りません。

3.医療費控除とは?
医療費控除は、自分や家族のために1月~12月までの1年間に支払った医療費の
金額が10万円(または総所得金額等の5%のいずれか低い方)を超えると、その
超えた金額(200万円を限度)をその年の所得から差し引くことができる制度です。
所得金額から医療費控除額を差し引いた額をもとに税額を計算しますので、控除
額がそのまま所得税の軽減額となるわけではありません。

【医療費控除とセルフメディケーション税制】
2021年分の所得(2022年の確定申告)までは、医療費控除とどちらか選択できる
制度として「セルフメディケーション税制」(スイッチOTC薬控除。スイッチOTC
薬:処方せんが必要な薬から、処方せんのいらない市販薬として買えるようにな
った薬のこと)があります。
セルフメディケーション税制は、健康診断などを行っている個人が購入した風邪
薬、胃腸薬等の市販薬(厚生労働省から指定されているもの)について、購入額
が年間1.2万円を超える場合、その超える部分(8.8万円を限度)を所得から差し
引くことができる制度です。

4.所得税の課税対象になる保険金や年金を受け取った場合、確定申告は必要?
満期保険金や年金などによって所得が生じても、申告不要な場合があります。次
のいずれかに該当する場合は、確定申告しなくてもよいことになっています。
(1)給与の収入金額(年収)が2,000万円以下の給与所得者で、給与所得・退職所得
  以外の所得金額が20万円以下の場合
(2)公的年金などの収入金額の合計額が400万円以下で、公的年金などにかかる雑
所得以外の所得金額が20万円以下の場合
※ただし、医療費控除などで確定申告する場合は、20万円以下の所得も申告が必
 要です。
※この申告不要の制度は所得税に関するもので、住民税については原則として申
 告が必要です。

5.保険金・年金の所得とは?
・保険金を受け取った場合の一時所得
[保険金(配当金を含む)-払込保険料-50万円]×1/2です。
※50万円は年間の一時所得に対する特別控除額です。
※契約者(保険料負担者)が保険金を受け取る場合、満期保険金だけでなく、死亡
 保険金も所得税の課税対象となります。

・個人年金保険の年金を受け取った場合の雑所得
雑所得金額は生命保険会社から届く支払証明書などで確認することができます。
契約者(保険料負担者)が年金受取人の場合、雑所得の金額が25万円以上あると、
雑所得金額の10.21%が源泉徴収されます。「源泉分離課税」とは異なりますので、
確定申告で精算します。
契約者と年金受取人が異なる場合は、年金受取開始時に贈与を受けたことになり
ますので、翌年、贈与税の申告が必要です。2年目以降、受け取る年金は雑所得
となります(贈与税が課税された部分は所得税の課税対象とはなりません)。

 

小冊子「生命保険と税金の知識」(B5判、カラー60ページ)では、生命保険料控除
や保険金・年金を受け取る場合の税金などを、具体的な計算事例やQ&Aを用いて
わかりやすく解説しています。
2020年2月改訂の最新版を発行していますので、ぜひご一読ください。

※「生命保険と税金の知識」1部の場合の代金は400円(税・送料込)です。
 (冊子代金200円+1部の場合の送料200円)

◇「生命保険と税金の知識」の詳細はこちらから◇
https://www.jili.or.jp/knows_learns/publication/index.html?lid=mm369

◇「生命保険と税金の知識」のご購入はこちらから◇
https://www.jili.or.jp/buy/entry/consumer.php?lid=mm369

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[Ⅲ]その他

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1.「ホームページに関するアンケート」実施中!
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☆ホームページに関するアンケートへのご協力のお願い☆
 ※1月16日、1月30日配信のメールマガジンでお伝えした内容です。ぜひよろしくお
  願い申し上げます。なお、重複して回答のご協力をいただいた方については、
  1回のご応募となります。

いつもメールマガジンをご愛読いただき、ありがとうございます。
生命保険文化センターは、2019年3月末に、ホームページ(一部コンテンツを除く)
をスマートフォンで見やすくしました。

これによる利便性の向上や、今後ホームページに掲載して欲しい情報などについ
てぜひ皆さまからご意見をお聞きしたく、下記のとおりアンケートを実施いたし
ます。
ご協力の程、よろしくお願い申し上げます。

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■アンケートにご協力いただいた方の中から
 抽選で100名様に「1,000円分の図書カード」をプレゼント!!
 ※当選者の発表は発送をもって代えさせていただきます。

■実施期間:2020年2月28日(金)まで

◇ホームページに関するアンケートはこちらから◇
https://www.jili.or.jp/enquete/2020.html?lid=mm369

※今回のアンケートにつきましては(株)パイプドビッツ社のアンケートシステム
 を使用しております。
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なお、アンケートで収集しました個人情報は、当選者へのプレゼントの発送にの
み利用させていただきます。適正な管理利用と保護に厳重な注意を払っています
ので、ぜひご協力いただきますよう、重ねてお願い申し上げます。

◇個人情報の取り扱いについてはこちら◇
https://www.jili.or.jp/policy/index.html?lid=mm369

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2.メールマガジンについて、ご意見などを募集しています!
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●今号のメールマガジンについてお聞きします。
次の選択肢から選んでください(複数回答可)。

 1.役に立った         2.役に立たなかった
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