2020年4月30日号
◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆ 2020/4/30 ◆◇◆◇
(公財)生命保険文化センター「メールマガジン vol.374」
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[Ⅰ]エッセイ 第1回
新型コロナウイルス感染症―加入中の生命保険はどう活きる?
(公財)生命保険文化センター編集子(Y)
[Ⅱ]知っ得ミニ情報!
1.「働き方改革」の背景となっている労働状況は?
2.成年後見人とは?
[Ⅲ]その他
メールマガジンについて、ご意見などを募集しています!
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~お詫び~ 先日、当センターのメールマガジン配信システムに不具合が発生し、
4月16日配信のメールマガジンが重複して届くなどのご迷惑をおかけしましたこと
を深くお詫び申し上げます。
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[Ⅰ]エッセイ 第1回
新型コロナウイルス感染症―生命保険はどう活きる?
(公財)生命保険文化センター編集子(Y)
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新型コロナウイルス感染症の拡大により、私たちの生活には様々な影響が現れて
います。
生命保険文化センターでは、消費者から生命保険・生活設計などに関する一般的
な相談を電話などで受け付けていますが、最近は新型コロナウイルス感染症に関
する相談が寄せられるようになってきました。
私が実際に受けた相談内容の例としては・・・【続きはURLをクリック】
◇エッセイの全文はこちらから◇
⇒ https://www.jili.or.jp/kuraho/2020/essay/web01/web01.html?lid=mm374
◇エッセイのバックナンバーはこちらから◇
⇒ https://www.jili.or.jp/kuraho/essay/?lid=mm374
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[Ⅱ]知っ得ミニ情報!
1.「働き方改革」の背景となっている労働状況は?
2.成年後見人とは?
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今回の知っ得ミニ情報!では、生活設計をたてるために必要な基本的な考え方や
ヒント・参考情報を分かりやすくまとめた「ひと目でわかる生活設計情報」に新
規の項目( 1.「働き方改革」の背景となっている労働状況は?、2.成年後
見人とは?)を追加しましたので紹介します。
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1.「働き方改革」の背景となっている労働状況は?
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「働き方改革」とは、働く人がそれぞれの事情に応じた多様な働き方を選択でき
る社会を実現するために、長時間労働の是正・多様で柔軟な働き方の実現・雇用
形態にかかわらない公正な待遇の確保などを行う取組みのことです。
「働き方改革関連法」は2019年4月1日から施行され、2020年度からは、一部施行
が猶予された中小企業に対しても適用されています。
〇労働者1人平均年次有給休暇の取得状況
2018年の1年間に企業が付与した年次有給休暇日数(繰越日数を除く)は、労
働者1人平均18.0日で、そのうち労働者が取得した日数は9.4日、取得率は52.4%
となっています。
取得率を企業規模別にみると、「1,000人以上」が58.6%、「300~999人」が49.
8%、「100~299人」が49.4%、「30~99人」が47.2%となっています。
今回紹介した内容やその他「働き方改革」で見直されることについても、当セン
ターのホームページに掲載していますので、ぜひご覧ください。
◇「働き方改革」の背景となっている労働状況は?はこちら◇
⇒ https://www.jili.or.jp/lifeplan/houseeconomy/employment/16.html?lid=mm374
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2.成年後見人とは?
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成年後見人とは、認知症や知的障害、精神障害などにより正確な判断能力を欠き、
財産管理上不利益を被る恐れがある場合、本人に代わって財産管理を行う人をい
います。成年後見人の制度には法定後見制度と任意後見制度があります。
〇法定後見制度(すでに判断能力に問題があると思われる場合)
本人にすでに判断能力の欠如が見られ財産管理に不安がある場合は、本人また
は家族などが家庭裁判所に申し立てを行い、後見の開始を求めます。家庭裁判
所では調査を行い、後見の要否を判断し、後見が必要と見なされれば後見人を
選任しサポートが開始されます。本人の同意は必要ありません。
〇任意後見制度(将来において判断能力の欠如が心配される場合)
現時点では判断能力の欠如が見られなくても将来的に心配がある場合は、事前
に任意で後見人を指定しておくことができます。法定後見人と異なり、未成年
者や行方不明者等を除いて自由に選任することができます。選ばれた後見人と
は公正証書を交わすことで契約を行います。任意後見人は、本人の判断能力の
低下後に、家庭裁判所が選任する任意後見監督人の監督下で、任意後見契約に
従って本人をサポートします(任意後見契約は、家庭裁判所による任意後見監
督人選任の審判があったときから効力が発生)。
今回紹介した内容や法定後見人制度と任意後見人制度の違いなどを表で説明した
ページを当センターのホームページに掲載していますので、ぜひご覧ください。
◇成年後見人とは?はこちら◇
⇒ https://www.jili.or.jp/lifeplan/houseeconomy/succession/12.html?lid=mm374
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[Ⅲ]その他
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