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メールマガジンバックナンバー

2020年10月8日号

◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆ 2020/10/8 ◆◇◆◇

 (公財)生命保険文化センター「メールマガジン vol.383」

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[Ⅰ]2020年度 第1回 「教育の現場から」

   2020年度夏季セミナー家庭科授業実践報告
   東京都立竹早高等学校 兼 日本女子大学通信教育課程 客員教授 
                           三野 直子 先生

[Ⅱ]知っ得ミニ情報!

   「ひと目でわかる生活設計情報」より

~遺言書を作成したことがある人はどれくらい?~

[Ⅲ]その他

   メールマガジンについて、ご意見などを募集しています!

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10月に入り、少しずつ秋めいてきました。読書、スポーツ、芸術、食欲など「○
○の秋」には様々な楽しみ方がありますが、皆さまにとっての秋は何の秋でしょ
うか。今年は「新しい生活様式」の下、すべてが今までどおりとはいかないかも
しれませんが、コロナウイルス感染症対策をしっかりと行いながら、この過ごし
やすい季節を楽しみたいものです。

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[Ⅰ]2020年度 第1回 「教育の現場から」

   2020年度夏季セミナー家庭科授業実践報告
   東京都立竹早高等学校 兼 日本女子大学通信教育課程 客員教授 
                            三野 直子 先生

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竹早高校は、NHKの「いだてん」の金栗四三先生が教壇に立っていた高校が前身
で、自分自身も出身校なので、私自身、楽しんで教壇に立っています。
今回はPPTを使用する授業実践例をご紹介します。考えてみると、明治時代から
黒板とチョークは続いていますが、今回のコロナ禍で、日常的にICTを駆使した
授業展開をしないといけない時代になってきました。ただし、媒体環境がないと
成り立たないのがネックかと思っています。

PPTを使用した授業はハードルが高いと思う先生もいると思いますが、やってみ
ると印象は違うと思います。実際、私の授業はすべてPPTでやっています。生徒
の反応を見ながら、文字を増やしたり、行間を開けたりして工夫しています。
・・・【続きはURLをクリック】

「教育の現場から」は人生や社会生活に役に立つ金融教育・生活設計教育に取り
組む先生の授業内容や当センターの活動を紹介するコーナーです。

◇「教育の現場から」全文はこちらから◇
https://www.jili.or.jp/kuraho/2020/kyoiku/web01/web01.html?lid=mm383

◇「教育の現場から」のバックナンバーこちらから◇
https://www.jili.or.jp/kuraho/kyoiku/?lid=mm383

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[Ⅱ]知っ得ミニ情報!

  「ひと目でわかる生活設計情報」より

~遺言書を作成したことがある人はどれくらい?~

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法務省の調査によると、55歳以上で自筆証書遺言を作成したことのある人は3.7
%、公正証書遺言を作成したことのある人は3.1%となっています。
年代別にみると、年齢が上がるほど遺言書を作成している人の割合が高く、75歳
以上で自筆証書遺言を作成したことのある人は6.4%、公正証書遺言を作成した
ことのある人は5.0%となっています。

■ 自筆証書遺言と公正証書遺言の特徴

・自筆証書遺言
自筆証書遺言は、遺言者が内容や日付を自書し、署名捺印して作成します。他人
が代筆したり本文をパソコンで作成したりすると、遺言書の内容すべてが無効と
なってしまいます。決められた形式が整っていないと、法律的に無効となってし
まうこともあります。
2019年1月からは、財産目録についてはパソコンでの作成や不動産登記簿謄本・
通帳のコピーの添付等が認められるようになりました。
また、2020年7月より自筆証書遺言書保管制度が始まりました。自筆証書遺言を
作成した人は法務局(遺言書保管所)に保管申請を行い、遺言書を預けること
が可能になりました。遺言書の紛失や隠匿等の防止とともに、遺言書の存在の
把握が容易になり、検認(※)も不要になります。

※検認とは、相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに、遺言書
の形状、加除訂正の状態、日付、署名など検認の日現在における遺言書の内容を
明確にして遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。(遺言の有効・無効
を判断する手続ではありません。)自筆証書遺言の保管者や発見者は、開封せず
に家庭裁判所で検認を受ける必要があります。

・公正証書遺言
公正証書遺言は、公証人と2人以上の証人の立ち合いのもとで、遺言者が遺言内
容を公証人に伝え、それを公証人がまとめ、公正証書として作成します。遺言者
と証人が内容を確認し、内容に間違いがなければ署名捺印を行い、原本は公証役
場で保管されます。
公正証書遺言作成費用(および弁護士を証人に立てる場合は弁護士費用)が発生
しますが、 公証人が作成するので形式不備で無効となるリスクがなく、もっとも
安全で確実な遺言書ということができます。

今回紹介した内容については、当センターのホームページにも掲載していますの
で、ぜひご覧ください。

◆遺言書を作成したことがある人はどれくらい?◆
https://www.jili.or.jp/lifeplan/houseeconomy/succession/13.html/?lid=mm383

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[Ⅲ]その他

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