2021年11月25日号
◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆ 2021/11/25 ◇◆◇◆
(公財)生命保険文化センター「メールマガジン vol.410」
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[1]エッセイ 第2回
高齢期の「いざ」という場合とは
大東文化大学 (経済学部)非常勤講師 藤田 由紀子 さん
[2]2021年度 第3回 「教育の現場から」
2021年度夏季セミナー「くらしとリスク管理」
生きる力を育む金融・保険教育
神戸大学経済経営研究所 家森 信善 教授
[3]第59回 中学生作文コンクール 入賞作品紹介(第1回)
文部科学大臣賞 「スーパーおばあちゃん」
愛知県 豊橋市立東部中学校 三学年 相澤 賢 さん
[4]知っ得ミニ情報!
2021(令和3)年度上期版 生命保険相談リポートより
~相談の多い「生命保険に関する税金」について~
[5]その他
メールマガジンについて、ご意見などを募集しています!
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11月30日(いいみらい)は「年金の日」です。
厚生労働省では、“国民一人ひとり、「ねんきんネット」等を活用しながら、
高齢期の生活設計に思いを巡らす日”としています。
この機会に自分の年金記録や年金受給見込額を確認してみてはいかがでしょう。
年金受給見込額を元に将来を思い描くことは、今後の生活設計・人生設計を考
え、見直し、備える機会でもあります。
◇厚生労働省HP「年金の日について」はこちらから◇
⇒ https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000052617.html
当センターでは、公的年金制度の基礎知識、個人年金保険の仕組みや契約時の
注意点などを、図表や具体例を用いてわかりやすく解説した小冊子「ねんきん
ガイド」を発行しています。年金について知りたいときなどにご活用ください。
◇「ねんきんガイド」はこちらから◇
⇒ https://www.jili.or.jp/knows_learns/publication/index.html#anchor-entry3642
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[1]エッセイ 第2回
高齢期の「いざ」という場合とは
大東文化大学(経済学部)非常勤講師 藤田 由紀子 さん
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現役世代の生活設計課題として、「老後準備」は子供の教育、住宅取得と並ぶ
重要な課題のひとつである。いずれも長期の資金計画、資金管理が必要になる
課題である。このうち老後準備としての資金には、退職金も含まれていて、そ
れがかなりの割合を占める。そのため、退職金を受け取る前後では、金融資産
額にも大きな差がある。・・・【続きはURLをクリック】
◇エッセイの全文はこちらから◇
⇒ https://www.jili.or.jp/kuraho/essay/2021/8353.html?lid=mm410
◇エッセイのバックナンバーはこちらから◇
⇒ https://www.jili.or.jp/kuraho/essay/index.html?lid=mm410
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[2]2021年度 第3回 「教育の現場から」
2021年度夏季セミナー「くらしとリスク管理」
生きる力を育む金融・保険教育
神戸大学経済経営研究所 家森 信善 教授
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「教育の現場から」は人生や社会生活に役に立つ金融教育・生活設計教育に取
り組む先生の授業内容や当センターの活動を紹介するコーナーです。
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今、学校で金融リテラシーを高める教育が必要とされる背景に、“日本の子ど
もたちの金融リテラシーの低さ”があります。まずは、その現状について紹介
します。
成年年齢の引き下げによって18歳でも契約ができるようになるという状況が間
近に迫っています。そのようななか、例えば「契約はすべて書類に記名し、印
を押すことで成り立つ」が誤りであると認識できている生徒は、中学生では約
15%、高校生でも20%弱です。クレジットカードについても、正しく認識できて
いる生徒は少ないのが現状です。・・・【続きはURLをクリック】
◇「教育の現場から」全文はこちらから◇
⇒ https://www.jili.or.jp/kuraho/kyoiku/2021/3721.html?lid=mm410
◇「教育の現場から」のバックナンバーはこちらから◇
⇒ https://www.jili.or.jp/kuraho/kyoiku/index.html#2021?lid=mm410
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[3]第59回 中学生作文コンクール 入賞作品紹介(第1回)
文部科学大臣賞 「スーパーおばあちゃん」
愛知県 豊橋市立東部中学校 三学年 相澤 賢 さん
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ゆらゆらとしなやかに灯るろうそくの炎の向こう側。着物姿で凛とこちらを見
つめる祖母の写真があった。今にも写真から飛び出してきて、
「よく来たねぇ。」
なんて言い出しそうで、まだ僕は現実を受け止められないでいた。
今年のお正月に祖母が急逝した。体調が悪いにも関わらず、亡くなる前日に僕
たち家族を家に招いてすき焼きをご馳走してくれた。その時の祖母の様子は明
らかにいつもと違っていて、顔色も悪かったし、肩で息をしていた。
・・・【続きは下記URLをクリック】
◇作文の全文はこちらから◇
⇒ https://www.jili.or.jp/school/concours/prize.html?lid=mm410
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[4]知っ得ミニ情報!
2021(令和3)年度上期版 生命保険相談リポートより
~相談の多い「生命保険に関する税金」について~
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当センターに寄せられた生命保険関連の相談について、2021年度上期(4月~
9月)の集計を終え、「2021年度上期版 生命保険相談リポート」がまとまり
ました。
それによると、一番相談が多い項目は「税金について教えて欲しい」でした。
今回はその中で2例を取り上げます。
Q1.契約者が妻、保険料負担者が夫である個人年金保険に加入している。
保険金(年金)を受給する前に解約した場合の課税は?
A1.妻が解約返戻金相当額を夫からの贈与により取得したものとみなされ、
贈与税の課税対象となります。
解約返戻金は解約時等に保険契約者に払い戻される金額のことです。解約返戻
金の額は保険種類・契約時の年齢・保険期間・経過年数などによって異なります。
解約返戻金を受け取る際、保険契約者と保険料負担者が同じ場合は、一時所得
として所得税・住民税の課税対象となります。ただし、解約返戻金よりも払込
保険料の累計額が多いなど、一時所得の計算結果によっては税金がかからない
場合もあります。
保険契約者と保険料負担者が違う場合は、保険契約者が受け取る解約返戻金は
贈与税の課税対象となります。解約返戻金よりも払込保険料の累計額が多い場
合でも課税対象となるため、保険契約者と保険料負担者の関係に注意が必要です。
Q2.父(契約者・被保険者)の死亡保険金について、法定相続人が3人いるが、
受取人はそのうちの長男1人となっている。非課税となる500万円×法定
相続人数は1人分となるのか?
A2.受取人の人数に関わらず、相続人が受け取る死亡保険金の非課税金額は
500万円×法定相続人数(この例では3人)で計算します。
契約者と被保険者が同一人の場合、死亡保険金は相続財産ではなく、受取人の
固有の財産となります。
相続人が受け取る死亡保険金は、非課税限度額(500万円×法定相続人数)まで
は相続税の課税対象になりません。非課税限度額を計算する際は、保険金受取
人の人数や相続放棄をした人に関わらず法定相続人数を数えます。
ただし、受取人本人が相続放棄をした場合、死亡保険金の非課税(500万円×法
定相続人数)の適用を受けることはできません。
<非課税金額の計算例>
契約者と被保険者が同一人の契約で、法定相続人は3人(妻・長男・次男)
(例1)受取人が長男と次男の場合
非課税金額1,500万円(500万円×3人)を各人の受取金額で按分した金額が
それぞれの非課税金額となります。
(例2)受取人が妻で、長男が相続放棄した場合
妻が受け取った保険金は1,500万円(500万円×3人)まで非課税となります。
(例3)受取人が妻と長男で、長男が相続放棄した場合
妻が受け取った保険金は1,500万円(500万円×3人)まで非課税、長男が受け
取った保険金には非課税の適用はありません。
◇「2021年度上期版 生命保険相談リポート」はこちらから◇
⇒ https://www.jili.or.jp/consul/results.html?lid=mm410
当センターでは生命保険に関する税金について知っておきたい事柄を解説した
冊子「知っておきたい生命保険と税金の知識」を発行しています。こちらも併
せてご活用ください。
◇「知っておきたい生命保険と税金の知識」はこちらから◇
⇒ https://www.jili.or.jp/knows_learns/publication/index.html#anchor-entry1162
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[5]その他
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