メールマガジンバックナンバー
2021年6月10日号
◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆ 2021/6/10 ◇◆◇◆ (公財)生命保険文化センター「メールマガジン vol.399」 ◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆ [Ⅰ]知っ得ミニ情報! 生命保険相談リポートから(第1回) ~税金に関する相談からの2事例~ [Ⅱ]その他 メールマガジンについて、ご意見などを募集しています! ──────────────────────────────────── 6月15日は今年度初回の年金支給日です。 年金を受け取っている人には「年金額改定通知書・年金振込通知書」が届きます。 「年金額改定通知書」は、法律の規定により改訂された年金額をお知らせするもの、 「年金振込通知書」は、6月から翌年4月まで2カ月に1回支払われる各金額をお知ら せするものです。 ■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□ [Ⅰ]知っ得ミニ情報! 生命保険相談リポートから(第1回) ~税金に関する相談からの2事例~ ■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□ 新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響で、私たちの生活は大きく変化し、 その余波は現在も続いています。 自宅にいる時間が増えた影響か、当センターが2020年度に受け付けた相談件数 は、2019年度と比較して160件増加し、1,355件でした。 今回はその中で、最も多かった税金に関する相談のうち、2事例を紹介します。 1.契約者および受取人を父親、被保険者を子供として死亡保険に加入していま す。契約者を子供に変更したら課税関係はどうなりますか? 生命保険の保険金受取時の課税関係は、契約者と被保険者、受取人の関係で異 なります。契約者と受取人が同一人の場合は所得税、契約者と被保険者が同一 人の場合は相続税の対象となります(いずれも契約者と保険料負担者が同じ場合)。 このケースのように、契約期間中に契約者(保険料負担者)を変更した場合、 その時点で課税されることはありませんが、保険金を受け取ったときに保険料 負担割合に応じて課税されます。 【例】 死亡保険金が2,000万円で、保険料負担割合が父:子=3:1の場合 1,500万円は所得税の課税対象、500万円は相続税の課税対象となります。 2.契約者および被保険者が叔父、受取人が甥となっている契約の場合、 死亡保険金の課税関係はどうなりますか? なお、叔父に配偶者・子はおらず、法定相続人は叔父の父母のみです。 契約者(保険料負担者)と被保険者が同一人の場合、相続税の課税対象となり ます。生命保険の死亡保険金を受け取った場合、死亡保険金は「みなし相続財 産」として、課税計算上の遺産の総額に含めますが、法定相続人が受け取る場 合は、500万円×法定相続人数分が非課税となります。 このケースでは、甥は法定相続人でないため、上記の税制上の優遇措置は受け られません。 したがって、保険金の全額が「みなし相続財産」として他の相続財産と合算さ れ、相続税の課税対象になります。 契約期間中に契約者(保険料負担者)、受取人を変更する場合や、法定相続人 でない人を受取人にする場合は、保険金を受け取るときにどのような課税関係 が生じるか、しっかり理解しておくことが大切です。 ◇「2020(令和2)年度版 生命保険相談リポート」はこちらから◇ ⇒ https://www.jili.or.jp/consul/results.html?lid=mm399 ◇生命保険に関する税金について解説した冊子 「知っておきたい 生命保険と税金の知識」はこちらから◇ ⇒ https://www.jili.or.jp/knows_learns/publication/#knowledge_tax ※1部の場合の代金は400円(税・送料込)です。 (冊子代金200円+1部の場合の送料200円) ■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□ [Ⅱ]その他 ■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ メールマガジンについて、ご意見などを募集しています! ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ ●今号のメールマガジンについてお聞きします。 次の選択肢から選んでください(複数回答可)。 1.役に立った 2.役に立たなかった 3.分かりやすかった 4.分かりにくかった 5.関心のある情報だった 6.関心のない情報だった ご回答は、下記アドレスから ⇒「メールマガジンについて」を選択し、意見入力のところに番号を入れてく ださい。 ※番号の他にも「もっと知りたい情報など」ご意見・ご要望があれば入力し てください。 ◇ご意見(番号の入力)はこちらから◇ ⇒ https://www.jili.or.jp/suggestion/index.php?lid=mm399 ----------------------------------------------------------------------- ★「役立つ」「面白い」「タイムリーで良い」など、多くの読者から好評!★ ~当センターのメールマガジンをお知り合いの方にも、ぜひご紹介ください~ ◆メールマガジンの登録はこちらから ⇒ https://www.jili.or.jp/mailmagazine/index.php?lid=mm399 (アドレスの解除・変更もこちらから。変更の場合は解除後に再登録してください) ----------------------------------------------------------------------- ◆メールマガジンのバックナンバーはこちらから ⇒ https://www.jili.or.jp/mailmagazine/backnumber/index.html?lid=mm399 ----------------------------------------------------------------------- ◆発行:公益財団法人 生命保険文化センター ⇒ https://www.jili.or.jp/?lid=mm399 ----------------------------------------------------------------------- Copyright(R)Japan Institute of Life Insurance