メールマガジンバックナンバー
2021年6月24日号
◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆ 2021/6/24 ◇◆◇◆ (公財)生命保険文化センター「メールマガジン vol.400」 ◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆ [Ⅰ]エッセイ 第3回 知っておこう! 公的年金財政の仕組みと年金額改定ルール (公財)生命保険文化センター 編集子(M) [Ⅱ]知っ得ミニ情報! 生命保険相談リポートから(第2回) ~税金に関する相談からの2事例~ [Ⅲ]その他 メールマガジンについて、ご意見などを募集しています! ──────────────────────────────────── 梅雨の季節、雨の日が続くと気分が沈みがちな人もいるのではないでしょうか。 雨音に耳をすましながら目を閉じて深呼吸してみましょう。雑念を払いリラッ クスするのにお勧めです。気分転換をしながらじめじめした季節を乗り切りたい ものです。 ■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□ [Ⅰ]エッセイ 第3回 知っておこう! 公的年金財政の仕組みと年金額改定ルール (公財)生命保険文化センター編集子(M) ■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□ 「年金」と聞くとどんなイメージがわきますか?年金を受給する年齢が遠けれ ば遠いほど年金制度や年金額などに興味が薄くなりがちです。公的年金につい ては、「毎月保険料を支払い、将来年金がもらえるもの」と漠然としたイメー ジを持っている人も多いのではないでしょうか。・・・【続きはURLをクリック】 ◇エッセイの全文はこちらから◇ ⇒ https://www.jili.or.jp/kuraho/2021/essay/web03/web03.html?lid=mm400 ◇エッセイのバックナンバーはこちらから◇ ⇒ https://www.jili.or.jp/kuraho/essay/?lid=mm400 ■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□ [Ⅱ]知っ得ミニ情報! 生命保険相談リポートから(第2回) ~税金に関する相談からの2事例~ ■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□ 2020年度に当センターへ寄せられた相談をまとめた「2020年度版生命保険相談 リポート」を6月に公表しました。 2020年度は「税金について教えて欲しい」という相談が291件と最も多く、全体 の約2割を占めました。 今回は、生命保険の税金に関する相談のうち、2事例を紹介します。 1.医療費控除を申告する際、特定疾病保険金を差し引く必要はありますか? 特定疾病保険金やがん診断給付金(入院・治療等を条件に支払われるものを除 く)などは医療費を補てんする保険金には該当しないため、医療費から差し引 く必要はありません。 一方、入院給付金などは医療費控除を受ける際、支払った医療費から受け取っ た給付金の金額を差し引きます。 差し引くのは、その給付金の支払われる原因になった傷病の医療費からです。 もし引ききれない場合でも、他の医療費から差し引く必要はありません。 なお、税額は所得金額から医療費控除額を差し引いた額をもとに計算しますの で、医療費控除額がそのまま所得税の軽減額となるわけではありません。 2.相続放棄をした場合でも生命保険の死亡保険金は受け取れますか? 相続放棄をしても死亡保険金は受け取ることができます。 契約者と被保険者が同一人の場合、死亡保険金は相続財産ではなく、保険金受 取人の固有の財産です。 ただし、相続放棄をした場合、死亡保険金の非課税(500万円×法定相続人数) の適用を受けることはできません。 【例】妻が受け取る死亡保険金は5,000万円で、法定相続人は妻と子2人(計3人) の場合 ・妻が相続放棄した場合 受取人である妻自身が相続放棄すると、死亡保険金5,000万円は全額相続税の 課税対象となります。 ・子が相続放棄した場合 死亡保険金の非課税の適用があり、妻は自分が受け取る死亡保険金から1,500万 円(500万円×3人)を控除できます。 なお、相続放棄をしても「相続税の基礎控除」や「配偶者の税額軽減」は適用 されます。 ◇「2020年度版 生命保険相談リポート」についてはこちらから◇ ⇒ https://www.jili.or.jp/consul/results.html?lid=mm400 ◇「生命保険に関する税金について解説した冊子 「知っておきたい 生命保険と税金の知識」はこちらから◇ ⇒ https://www.jili.or.jp/knows_learns/publication/#knowledge_tax ※1部の場合の代金は400円(税・送料込)です。 (冊子代金200円+1部の場合の送料200円) ■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□ [Ⅲ]その他 ■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ メールマガジンについて、ご意見などを募集しています! ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ ●今号のメールマガジンについてお聞きします。 次の選択肢から選んでください(複数回答可)。 1.役に立った 2.役に立たなかった 3.分かりやすかった 4.分かりにくかった 5.関心のある情報だった 6.関心のない情報だった ご回答は、下記アドレスから ⇒「メールマガジンについて」を選択し、意見入力のところに番号を入れてく ださい。 ※番号の他にも「もっと知りたい情報など」ご意見・ご要望があれば入力し てください。 ◇ご意見(番号の入力)はこちらから◇ ⇒ https://www.jili.or.jp/suggestion/index.php?lid=mm400 ----------------------------------------------------------------------- ★「役立つ」「面白い」「タイムリーで良い」など、多くの読者から好評!★ ~当センターのメールマガジンをお知り合いの方にも、ぜひご紹介ください~ ◆メールマガジンの登録はこちらから ⇒ https://www.jili.or.jp/mailmagazine/index.php?lid=mm400 (アドレスの解除・変更もこちらから。変更の場合は解除後に再登録してください) ----------------------------------------------------------------------- ◆メールマガジンのバックナンバーはこちらから ⇒ https://www.jili.or.jp/mailmagazine/backnumber/index.html?lid=mm400 ----------------------------------------------------------------------- ◆発行:公益財団法人 生命保険文化センター ⇒ https://www.jili.or.jp/?lid=mm400 ----------------------------------------------------------------------- Copyright(R)Japan Institute of Life Insurance