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メールマガジンバックナンバー

2022年6月9日号

◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆ 2022/6/9 ◆◇◆◇

 (公財)生命保険文化センター「メールマガジン vol.423」

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[1]知っ得ミニ情報!

   生命保険相談リポートから(第1回)

   ~生命保険の各種手続きに関する相談からの2事例~

[2]その他

   メールマガジンについて、ご意見などを募集しています!

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今年の夏は平年より暑く猛暑になるおそれがあるそうです。
水分補給をこまめにするなど体調管理にはお気を付けください。

さて、本年4月は、様々な公的年金制度の改正がありましたが、「年金手帳」
についても改正があったことを、皆さまご存知でしょうか。
2022(令和4)年4月以降、国民年金または厚生年金に初めて加入する人には、
従来の年金手帳に代わって「基礎年金番号通知書」が発行されます。
ただし、既に年金手帳が発行されている場合は、これまでどおり使用可能で、
紛失などの場合を除き基礎年金番号通知書へ切り替える必要はありません。

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[1]知っ得ミニ情報!

   生命保険相談リポートから(第1回)

   ~生命保険の各種手続きに関する相談からの2事例~

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当センターでは、生命保険や社会保障制度、生活設計などに関する一般的な相談
を電話にて受け付けています。2021(令和3)年度に受け付けた相談件数は944件
でした。
今回はその中で最も多かった、生命保険の各種手続きに関する相談から2事例を
紹介します。

1.契約者および被保険者が息子、受取人が自分(母親)の終身保険があります。
   保険料は息子の口座から引かれていますが、その口座を管理しているのは
   自分(母親)で、毎月その口座に自分(母親)が入金しています。
   その保険を解約して一時金としたいのですが、契約者が申し出しないと解約
   できないと生命保険会社に言われました。

このケースのように、実際に保険料を負担している人が契約者でない場合も
ありますが、契約を変更する権利は、契約の当事者たる契約者にあります。

そのため、実際に保険料を負担しているとしても、契約者以外の人が保険契約を
解約することはできません。

一方で、保険金を受け取る場合等には、実際に保険料を負担していた人が誰なのか
は非常に重要です。保険金を受け取るためにかかる費用(保険料)を誰が負担して
いたか、保険金を受け取る人が誰なのかによって、保険金へ課税される税金の種類
が異なるためです。

以上のような観点から、一般的には、契約者と保険料負担者は同一人である方が
望ましいと言われています。


2.契約者が母親である生命保険について、現在、母親は認知症を患っており、
   意思判断が困難な状況です。
   自分(息子)が母親の生命保険契約を解約したいのですが、可能ですか。

1.にあった通り、原則として、保険を解約できるのは契約者本人です。
一般的に、契約者の意思能力が低下している状況下においては、成年後見人が存在
したり、保佐人等が保険契約の手続きに関する権限を付与されている場合等は、
契約者に代わって手続きをすることができます。

また、生命保険会社によっては、契約者が認知症等の状況になった場合に備え、
あらかじめ、手続きを代理できる親族等を決めておくことが可能な場合もあります。

いずれにしても、契約者の意思能力が大きな基準となりますので、上記をふまえて、
詳細については各生命保険会社に問い合わせましょう。

◇「2021(令和3)年度版 生命保険相談リポート」はこちらから◇
https://www.jili.or.jp/consul/results.html?lid=mm423

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[2]その他

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