2022年11月10日号
◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆ 2022/11/10 ◆◇◆◇
(公財)生命保険文化センター「メールマガジン vol.433」
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[1]2022年度 第2回 「教育の現場から」
2022年度夏季セミナー公民科授業実践報告
「社会保障と民間保険に関する授業実践報告」
東京都立目黒高等学校
公民科教諭 加藤 春彦 さん
[2]知っ得ミニ情報!
・公的医療保険制度と自己負担割合
・後期高齢者医療制度:一定以上所得のある人の自己負担割合は2割に
・高額療養費制度
・退職後の公的医療保険
~最新版小冊子「医療保障ガイド-病気やケガに備える生命保険活用術」より(1)~
[3]その他
生命保険を学べる動画公開中!
メールマガジンについて、ご意見などを募集しています!
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今回の「知っ得ミニ情報!」は、10月に改訂した小冊子「医療保障ガイド-病気やケガに備える生命保険活用術-」の一部をご紹介します。
公的医療保険制度の仕組みを理解した上で、どのように備えたいかを考えることが大切です。
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[1]2022年度 第2回 「教育の現場から」
2022年度夏季セミナー公民科授業実践報告
「社会保障と民間保険に関する授業実践報告」
東京都立目黒高等学校
公民科教諭 加藤 春彦 さん
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「教育の現場から」は人生や社会生活に役に立つ金融教育・生活設計教育に取り組む先生の授業内容や当センターの活動を紹介するコーナーです。
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今日はタイトルにありますとおり、社会保障と民間保険に関する授業実践について報告をさせていただきます。
私の授業では毎回冒頭に、生徒が時事問題について5分程度のスピーチを行う活動を実施しています。
スピーチで日本人の平均寿命の伸びについて触れる生徒もいますが、長生きできることはとても嬉しく喜ばしいことではあるが、老後の生活がちゃんとやっていけるか不安だとか、年金がちゃんともらえるのか分からないとか、不安な声や意見を持っている生徒もいます。
そういった不安な気持ちを持っている生徒は少なからず多いという印象を持っています。
・・・【続きはURLをクリック】
◇「教育の現場から」全文はこちらから◇
⇒ https://www.jili.or.jp/kuraho/kyoiku/2022/8772.html?lid=mm433
◇「教育の現場から」のバックナンバーはこちらから◇
⇒ https://www.jili.or.jp/kuraho/kyoiku/index.html#2022?lid=mm433
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[2]知っ得ミニ情報!
・公的医療保険制度と自己負担割合
・後期高齢者医療制度:一定以上所得のある人の自己負担割合は2割に
・高額療養費制度
・退職後の公的医療保険
~最新版小冊子「医療保障ガイド-病気やケガに備える生命保険活用術」より(1)~
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●公的医療保険制度と自己負担割合
・私たちは公的医療保険制度に加入し、保険料を負担しています。
病気やケガで医療機関を受診するときは、健康保険証を提示して、かかった医療費の一部の金額を窓口で支払います。
加入している公的医療保険制度は、職業や年齢などに応じて異なり、75歳を迎えると後期高齢者医療保険制度に加入(移行)します。
・医療機関の窓口で支払う医療費の自己負担割合は、年齢や所得に応じて異なります。
【小学校入学後~69歳】
3割負担(子どもの医療費は市区町村ごとに自己負担分に対する補助あり)
【70~74歳】
原則:2割負担、現役並み所得者:3割負担
【75歳以上】
次のとおり、2022(令和4)年10月より自己負担割合が変更となりました。
◇公的医療保険制度の自己負担割合についてはこちら◇
⇒ https://www.jili.or.jp/knows_learns/q_a/medical_security/430.html?lid=mm433
●後期高齢者医療制度:一定以上所得のある人の自己負担割合は2割に
75歳以上の人が加入する後期高齢者医療制度では、2022(令和4)年10月より、医療機関などの窓口で支払う医療費の自己負担割合が見直されました。
【2022(令和4)年9月まで】2区分
原則:1割負担、現役並み所得者:3割負担
↓
【2022(令和4)年10月から】3区分
低所得者・一般所得者:1割負担
一定以上所得のある人:2割負担
現役並み所得者:3割負担
・「一定以上所得のある人」とは、現役並み所得者(同じ世帯に住民税の課税所得が145万円以上の被保険者がいる場合)に該当せず、次の1、2のいずれにも該当する場合です。
1.同じ世帯に課税所得が28万円以上の被保険者がいる
2.同じ世帯の被保険者全員の「年金収入+その他の合計所得金額」が、被保険者1人の世帯で200万円以上、被保険者2人以上の世帯で320万円以上
・今回の改正により2割負担となる人には、2025(令和7)年9月末までの間、外来医療(入院は対象外)の自己負担増加額を最大3,000円/月までに抑える配慮措置が適用されます。
◇後期高齢者医療制度の自己負担割合ついてはこちらから◇
⇒ https://www.jili.or.jp/knows_learns/q_a/medical_security/430.html?lid=mm433#kouki20221001
●高額療養費制度
・かかった医療費の一部を負担すればよいと言っても、入院や手術などで自己負担が高額になることもあります。
1カ月(1日~末日)の窓口負担が自己負担限度額を超えた場合に、その超えた金額を支給し負担の軽減を図る「高額療養費制度」があります。
自己負担限度額は、年齢や所得に応じて異なります。
・一定の条件のもと世帯内の自己負担額を合算することができます(世帯合算)。
・同一世帯で、直近12カ月のうち高額療養費の支給が4回目となった場合に以降の自己負担限度額が引下げられます(多数回該当)。
◇高額療養費制度についてはこちら◇
⇒ https://www.jili.or.jp/lifeplan/lifesecurity/8455.html?lid=mm433
「医療保障ガイド」では、高額療養費の世帯合算の事例(P14)なども掲載しています。
●退職後の公的医療保険
会社員や公務員が定年などで退職した場合、公的医療保険はどうなるのでしょうか?
大きく3つの選択肢があります。
1.任意継続被保険者になる。
・会社員や公務員の場合、退職後2年間はそれまで加入していた健康保険組合などに継続して加入できます。
退職後20日以内の届出が必要です。
・従来は、退職後2年経過後の脱退に限られましたが、2022(令和4)年1月より任意脱退が可能となりました。
・退職前の保険料は事業主と折半で負担しますが、退職後は全額自己負担(被扶養者の保険料は不要)となります。
2.国民健康保険の被保険者になる。
・住所地の市区町村の窓口で加入の届出を行います。
・被扶養者の概念はなく、加入者は全員被保険者となります。
・保険料は、世帯の前年所得や世帯人数などに応じて計算されます。
3.被用者保険(健康保険組合など)の被扶養者になる。
・配偶者や子どもが加入している被用者保険の被扶養者の条件を満たす場合に、被扶養者として加入します。
・被扶養者の条件には、年収130万円(60歳以上や障害者は180万円)未満で、原則、被保険者の収入の2分の1未満の収入であることなどがあります。
・保険料負担はありません。
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[3]その他
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生命保険を学べる動画公開中!
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当センターのホームページでは、多く寄せられる相談事例や、生命保険に関して注意すべき点など分かりやすく解説した動画を公開しています。
ぜひご覧ください。
◇動画の視聴はこちらから
⇒ https://www.jili.or.jp/movie/?lid=mm433
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