2024年3月28日号
◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆ 2024/3/28 ◆◇◆
(公財)生命保険文化センター「メールマガジン vol.466」
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[1]YouTubeで新たな動画を公開しました!
[2]エッセイ 第3回
生前贈与と相続
税理士法人 TOTAL代表社員 沓掛 伸幸 さん
[3]2023年度 第5回 「教育の現場から」
高校家庭科向け50分授業セット「生活設計とリスクへの備え」を活用した授業実践報告
(公財)生命保険文化センター
[4]知っ得ミニ情報!
生命保険Q&Aより(5)
個人年金保険の年金を繰り下げて受け取ることはできるの?
[5]その他
メールマガジンについて、ご意見などを募集しています!
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全国各地から桜の開花に関するニュースを耳にすることが増え、春の訪れを感じる季節になりました。
新たな環境で、新たな生活をスタートする方もいらっしゃることと思います。
メールアドレスに変更がある方は、お手数ですが「解除」と「登録」のお手続きをお願いします!
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⇒ https://www.jili.or.jp/mailmagazine/index.php?lid=mm466
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[1]YouTubeで新たな動画を公開しました!
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当センターの公式YouTubeチャンネルで、新しい動画を2本公開しました。
「知っておこう!子育て世代に必要な保障とは ~家族を守る生命保険~」
「知っておこう!若者世代に必要な保障とは~自分を守る生命保険~」
「子育て世代」と「若者世代」で必要となる保障の基本的な考え方を中心に説明しています。
その中でも「子育て世代」は残された家族の生活を守るための保障、「若者世代」は病気やケガなど生活の中で起こったトラブルから自分を守るための保障について、紹介しています。
ぜひご覧ください。
◇視聴はこちらから◇
「知っておこう!子育て世代に必要な保障とは ~家族を守る生命保険~」
⇒ https://youtu.be/qABCXiBGbyM
「知っておこう!若者世代に必要な保障とは~自分を守る生命保険~」
⇒ https://youtu.be/LCUn2QzHgQs
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[2]エッセイ 第3回
生前贈与と相続
税理士法人 TOTAL代表社員 沓掛 伸幸 さん
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2024(令和6)年1月から贈与税の改正が施行されました。
贈与税には、贈与税額を1年単位で計算する「暦年課税」方式と、贈与時には特別控除額(累計2,500万円)まで贈与税がかからず、相続発生時には、相続財産に加算され相続税の対象となる「相続時精算課税」方式があります。
・・・【続きはURLをクリック】
◇エッセイの全文はこちらから◇
⇒ https://www.jili.or.jp/kuraho/essay/2024/9529.html?lid=mm466
◇エッセイのバックナンバーはこちらから◇
⇒ https://www.jili.or.jp/kuraho/essay/index.html?lid=mm466
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[3]2023年度 第5回 「教育の現場から」
高校家庭科向け50分授業セット「生活設計とリスクへの備え」を活用した授業実践報告
(公財)生命保険文化センター
「教育の現場から」は人生や社会生活に役に立つ金融教育・生活設計教育に取り組む先生の授業内容や当センターの活動を紹介するコーナーです。
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当センターでは、家庭科、社会科・公民科の先生方からご意見を収集して、「社会保険」や「生命保険」を取り扱った中学校向け・高校向けの副教材を提供しています。
今回は、将来のライフイベントにかかるお金や身の回りのリスクに備える方法について学ぶことができる、高校家庭科向け50分授業セット「生活設計とリスクへの備え」を使用した、当センター職員が出前講座を行った際の授業展開例をご紹介いたします。
・・・【続きはURLをクリック】
◇「教育の現場から」全文はこちらから◇
⇒ https://www.jili.or.jp/kuraho/kyoiku/2023/9524.html?lid=mm466
◇「教育の現場から」のバックナンバーはこちらから◇
⇒ https://www.jili.or.jp/kuraho/kyoiku/index.html#2023?lid=mm466
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[4]知っ得ミニ情報!
生命保険Q&Aより(5)
個人年金保険の年金を繰り下げて受け取ることはできるの?
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生命保険会社で加入する個人年金保険の年金の繰下げについて、ご紹介します。
個人年金保険の年金は、契約時に定めた年齢から受け取れますが、生命保険会社の承諾を得て年金の支払開始日を変更する(年金開始年齢を遅らせる)ことができる場合があります。
公的年金は繰下げ受給をすることで年金額を増額できますが、個人年金保険も年金開始年齢を遅らせる(繰り下げる)と、その分運用期間が長くなりますので年金額を増額することができます。
繰下げが可能かどうかは生命保険会社や商品によって異なりますので、生命保険会社に確認しましょう。
◇個人年金保険の年金を繰り下げて受け取ることはできるの?◇
⇒ https://www.jili.or.jp/knows_learns/q_a/pension/9340.html?lid=mm466
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[5]その他
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生命保険を学べる動画公開中!
当センターのホームページでは、生命保険に関する相談事例や注意すべき点などを解説した動画を公開しています。
ぜひご覧ください。
◇動画の視聴はこちらから
⇒ https://www.jili.or.jp/movie/?lid=mm466
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◆発行:公益財団法人 生命保険文化センター
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本メールマガジンへご返信いただいても回答はいたしかねますので、御了承ください。
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