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メールマガジンバックナンバー

2024年6月13日号

◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆ 2024/6/13 ◆◇◆◇◆

 (公財)生命保険文化センター「メールマガジン vol.471」

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[1]知っ得ミニ情報!
 保険金などを受け取ったときの税金は?
 ~生命保険Q&Aより(1)~

[2]ホームページに新ページを追加しました! 第4回
 ひと目でわかる生活設計情報
 「退職金にかかる税金はどのくらい?」

[3]その他
 生命保険を学べる動画公開中!
 メールマガジンについて、ご意見などを募集しています!

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梅雨入りの同義語に“入梅”という言葉があります。
「梅」雨、入「梅」という言葉のとおり、梅雨の時期は梅の旬となります。
健康食品としても有名な梅干しを食べて活力を高めましょう。

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[1]知っ得ミニ情報!
 保険金などを受け取ったときの税金は?
 ~生命保険Q&Aより(1)~
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受け取る保険金などは「保険金などの種類(死亡保険金・満期保険金・年金)」や「契約形態(契約者・被保険者・受取人の関係)」によって税金の種類や計算方法が異なります。
入院給付金など非課税となるものも一部ありますが、保険金などは「所得税・住民税」「相続税」「贈与税」のいずれかの課税対象となります。

例えば、死亡保険金を受け取る場合の税金の種類は以下のとおりです。
・契約者(保険料負担者)と被保険者が同一人の場合…相続税
・契約者(保険料負担者)と受取人が同一人の場合…所得税
・契約者(保険料負担者)、被保険者、受取人がそれぞれ異なる場合…贈与税

税金の計算にあたっては、基礎控除や特別控除などを差し引いた結果、税金がかからない場合があります。

“生命保険Q&A”の「保険金などを受け取ったときの税金は?」では、課税対象となる税金の種類を一覧表で紹介しています。
また、“知っておきたい生命保険の基礎知識”の「保険金・給付金を受け取るとき、税金はどうなる?」では、生命保険と税金の早わかりチャートを掲載しています。

◇「保険金などを受け取ったときの税金は?」はこちら◇
⇒ https://www.jili.or.jp/knows_learns/q_a/tax/574.html?lid=mm471

◇「保険金・給付金を受け取るとき、税金はどうなる?」はこちら◇
⇒ https://www.jili.or.jp/knows_learns/basic/tax/62.html?lid=mm471

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[2]ホームページに新ページを追加しました! 第4回
 ひと目でわかる生活設計情報
 「退職金にかかる税金はどのくらい?」
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退職金は他の所得とは合算せず、「退職所得」として分離課税されるため、税金面で優遇されています。
勤務先に「退職所得の受給に関する申告書」を提出した場合、退職所得の金額に応じた所得税および復興特別所得税・住民税が源泉徴収されるため、確定申告が不要となります。
しかし、提出しなかった場合は、退職金額(額面)の20.42%の所得税および復興特別所得税が源泉徴収されるため、確定申告することで精算します。

退職金には一定の控除額(退職所得控除額)が設けられています。
退職金の額が退職所得控除額より少ない場合は、税金はかかりません。

算出方法は以下のとおりです。
勤続年数20年以下の場合 …40万円×勤続年数(最低80万円)
勤続年数20年超の場合  …70万円×(勤続年数-20年)+800万円

“ひと目でわかる生活設計情報”の「退職金にかかる税金はどのくらい?」では、退職所得・税額の計算式や、退職金手取額早見表などを掲載しています。

◇【新ページ】「退職金にかかる税金はどのくらい?」はこちら◇
⇒ https://www.jili.or.jp/lifeplan/houseeconomy/9477.html?lid=mm471

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[3]その他
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生命保険を学べる動画を公開中!

当センターのホームページでは、生命保険に関する相談事例や注意すべき点などを解説した動画を公開しています。
ぜひご覧ください。

◇動画の視聴はこちら◇
⇒ https://www.jili.or.jp/movie/?lid=mm471
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◆発行:公益財団法人 生命保険文化センター
⇒ https://www.jili.or.jp/?lid=mm471
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