公益財団法人 生命保険文化センター

メニュー
閉じる

公益財団法人 生命保険文化センター

X youtube
メールマガジンバックナンバー

2024年6月26日号

◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆ 2024/6/26 ◆◇◆◇◆

 (公財)生命保険文化センター「メールマガジン vol.472」

◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆

[1]エッセイ 第3回
 「資産形成~知っておきたい投資におけるリスクとリスクの軽減方法~」
 (公財)生命保険文化センター

[2]知っ得ミニ情報!
 生命保険相談リポートから(第1回)
 ~相談件数が多かった事例を紹介~

[3]ホームページに新ページを追加しました! 第5回
 ひと目でわかる生活設計情報
 「死亡退職金に相続税がかかる?」

[4]その他
 生命保険を学べる動画公開中!
 メールマガジンについて、ご意見などを募集しています!

────────────────────────────────────

夏至も過ぎ、梅雨の晴れ間に夏の気配が感じられるようになりました。
日差しが強くなってきたので、日焼け対策を忘れずに外出しましょう。

====================================
[1]エッセイ 第3回
 「資産形成~知っておきたい投資におけるリスクとリスクの軽減方法~」
 (公財)生命保険文化センター
====================================

人生100年時代と言われる昨今では、生活設計の重要性が高まっています。
生活設計を立てるうえで資産形成を考える人も多いかと思います。金融広報中央委員会の「家計の金融行動に関する世論調査」によると、金融資産保有世帯の金融資産保有額は、単身世帯、2人以上世帯とも預貯金が一番多くなっていますが、株式や投資信託、債券などの保有額や将来の不安に備えるための生命保険の保有額も一定の割合を占めています。
・・・【続きはURLをクリック】

◇エッセイの全文はこちら◇
https://www.jili.or.jp/kuraho/essay/2024/9655.html?lid=mm472

◇エッセイのバックナンバーはこちら◇
https://www.jili.or.jp/kuraho/essay/index.html?lid=mm472

====================================
[2]知っ得ミニ情報!
 生命保険相談リポートから(第1回)
 ~相談件数が多かった事例を紹介~
====================================

生命保険文化センターでは、生命保険に関する一般的な相談を受け付けています。
2023(令和5)年度は、756件の相談がありました。
相談者の意向別でみた相談件数の上位3項目は次のとおりです。
<1 位>「生命保険の仕組みについて教えて欲しい」
<2 位>「各種手続きについて教えて欲しい」
<3 位>「税金について教えて欲しい」

今回は、「税金について教えてほしい」の中から、事例を紹介します。

●リビング・ニーズ特約により保険金を受け取る際の税金について
 【質問】
  契約者(保険料負担者)・被保険者が夫、受取人が妻の終身保険に加入しています。
  「リビング・ニーズ特約により保険金を受け取った場合」と「死亡保険金として受け取った場合」の課税の違いについて教えてください。

 【回答】
  リビング・ニーズ特約により生前に保険金を受け取った場合は、非課税です。
  しかし、被保険者の死亡後、相続開始時点における残額は、相続財産として相続税の課税対象となります。
  死亡保険金として受け取った場合は、相続税の課税対象となります。
  死亡保険金の課税については相続人が受け取る場合に限り、「500万円×法定相続人数」の非課税枠が設けられているため、非課税金額を超えた部分のみ相続税の課税対象となります。

 ※リビング・ニーズ特約とは
  原因にかかわらず医師から余命6カ月以内であると判断された場合、将来受け取る死亡保険金に代えて所定額の範囲内で保険金の一部または全部を生前に受け取れます。
  特約の保険料は不要ですが、推定6カ月後に受け取る予定の死亡保険金が前払いされるため、請求した保険金に対応する利息と半年分の保険料が差し引かれた受取額となります。

◇「2023(令和5)年度版 生命保険相談リポート」はこちら◇
https://www.jili.or.jp/consul/results.html?lid=mm472

====================================
[3]ホームページに新ページを追加しました! 第5回
 ひと目でわかる生活設計情報
 「死亡退職金に相続税がかかる?」
====================================

遺族が死亡退職金や功労金などを受け取る場合で、死亡後3年以内に受取りが確定したものは、みなし相続財産として「相続税」の課税対象になります。
しかし、受け取った死亡退職金などの全額が相続税の対象となるわけではなく、非課税枠があります。

非課税枠の計算は次のとおりです。
●死亡退職金などの非課税枠=500万円×法定相続人数

◇【新ページ】「死亡退職金に相続税がかかる?」はこちら◇
死亡退職金とは別に受け取れることのある弔慰金の課税の取扱いなどについても掲載しています。
https://www.jili.or.jp/lifeplan/houseeconomy/9476.html?lid=mm472

====================================
[4]その他
====================================

生命保険を学べる動画を公開中!

当センターのホームページでは、生命保険に関する相談事例や注意すべき点などを解説した動画を公開しています。
ぜひご覧ください。

◇動画の視聴はこちら◇
https://www.jili.or.jp/movie/?lid=mm472
‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
メールマガジンについて、ご意見などを募集しています!

●今号のメールマガジンについてお聞きします。
次の選択肢から選んでください(複数回答可)。

 1.役に立った
 2.役に立たなかった
 3.分かりやすかった
 4.分かりにくかった
 5.関心のある情報だった
 6.関心のない情報だった

◇ご意見・ご回答(番号の入力)はこちら◇
「メールマガジンについて」を選択し、意見入力のところに番号を入れてください。
https://www.jili.or.jp/cgi-bin/cms/public/index.cgi/jil/suggestion/index?lid=mm472
 ※番号の他にも「もっと知りたい情報など」ご意見・ご要望があれば入力してください。

◆メールマガジンの登録・解除・変更はこちら
(変更の場合は解除後に再登録してください)
https://www.jili.or.jp/cgi-bin/cms/public/index.cgi/jil/mailmagazine/index?lid=mm472

◆メールマガジンのバックナンバーはこちら
https://www.jili.or.jp/mailmagazine/backnumber/index.html?lid=mm472
‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
◆発行:公益財団法人 生命保険文化センター
https://www.jili.or.jp/?lid=mm472
本メールマガジンへご返信いただいても回答はいたしかねますので、ご了承ください。
‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
Copyright(R)Japan Institute of Life Insurance