2024年7月25日号
◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆ 2024/7/25 ◆◇◆◇◆
(公財)生命保険文化センター「メールマガジン vol.474」
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[1]エッセイ 第1回
「家計の基礎的支出と選択的支出~貯蓄ができる黒字家計にするために~」
神戸女子大学家政学部教授 ガンガ 伸子 さん
[2]知っ得ミニ情報!
個人年金保険の年金を受け取ったときの税金
~小冊子「ねんきんガイド」より(第2回)~
[3]その他
生命保険を学べる動画公開中!
メールマガジンについて、ご意見などを募集しています。
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一年で最も暑いといわれる大暑が到来しました。
この時期にある“土用の丑の日”は夏バテ防止のために栄養価の高いうなぎを食べる風習ができたそうですよ。
今年は7月24日(昨日)と8月5日が“土用の丑の日”。
うなぎを食べて免疫力を高めましょう。
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[1]エッセイ 第1回
「家計の基礎的支出と選択的支出~貯蓄ができる黒字家計にするために~」
神戸女子大学家政学部教授 ガンガ 伸子 さん
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お金に関することわざはたくさんありますが、「入るを量りて出ずるを為す(制す)」は家計管理の基本と言えるでしょう。
収入をしっかりと計算し、それに応じた支出をするという意味です。
これができていなければ、国や企業はもとより、家計であろうとお金が不足し赤字になってしまいます。
「貯蓄から投資へ」の流れが進む中で、まずは、貯蓄ができる黒字家計にすることが大切だと思います。
・・・【続きはURLをクリック】
◇エッセイの全文はこちら
⇒ https://www.jili.or.jp/kuraho/essay/2024/9675.html?lid=mm474
◇エッセイのバックナンバーはこちら
⇒ https://www.jili.or.jp/kuraho/essay/index.html?lid=mm474
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[2]知っ得ミニ情報!
個人年金保険の年金を受け取ったときの税金
~小冊子「ねんきんガイド」より(第2回)~
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●契約者(保険料負担者)と年金受取人が同一の場合(P56)
毎年受け取る年金は、「雑所得」として所得税・住民税の課税対象となります。
受け取った年金額から必要経費(年金額に対する払込保険料)を差し引いた部分が雑所得の金額です。
雑所得の金額は、生命保険会社からの「支払証明書」などで確認できます。
雑所得は、その年の他の所得(給与所得など)と合算してから、課税所得を計算します。
◇「個人年金保険の年金を受け取って所得税がかかるときの計算方法は?」はこちら
⇒ https://www.jili.or.jp/knows_learns/q_a/tax/568.html?lid=mm474
●契約者(保険料負担者)と年金受取人が異なる場合(P56)
年金受取開始時点の年金受給権の権利評価額に対して贈与税が課税されます。
年金受給権の権利評価額は、生命保険会社からの「年金受給権評価額証明書」などで確認できます。
◇「年金受給権の評価方法とは?」はこちら
⇒ https://www.jili.or.jp/knows_learns/q_a/tax/561.html?lid=mm474
●年金受取開始後に、残りの年金を一括で受け取りたい場合(P49)
個人年金保険の年金受取開始後に、残りの年金を一括で受け取ることはできますが、年金の種類によって取扱いが異なります。
また、一括で受け取る金額は、年金現価(将来受け取る年金額を所定の率で割り引いて現在の価値に計算しなおした金額)となり、本来の年金受取時までに運用によって増えるはずだった金額は受け取れません。
<保証期間付終身年金の一括受取>
保証期間内のまだ受け取っていない期間の年金現価のみを精算し、一括で受け取れます。
契約は消滅せず、保証期間経過後に被保険者が生存していれば年金受取を再開し、一生涯年金を受け取れます。
契約者(保険料負担者)と年金受取人が同一の場合、「雑所得」として所得税・住民税の課税対象となります。
<確定年金の一括受取>
まだ受け取っていない期間の年金を精算し、その年金現価を一括で受け取り、契約はその時点で消滅します。
契約者(保険料負担者)と年金受取人が同一の場合、「一時所得」として所得税・住民税の課税対象となります。
◇「年金を一括で受け取ることはできるの?」はこちら
⇒ https://www.jili.or.jp/knows_learns/q_a/pension/406.html?lid=mm474
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[3]その他
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