2024年9月12日号
◇◆◇◆◇ 2024/9/12 ◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
(公財)生命保険文化センター「メールマガジン vol.477」
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[1]知っ得ミニ情報!
もし病気が再発してまた入院したら、入院給付金は受け取れるの?
~生命保険Q&Aより(4)~
[2]知っ得ミニ情報!
高額療養費制度について知りたい
~ひと目でわかる生活設計情報より(3)~
[3]その他
生命保険を学べる動画公開中!
メールマガジンについて、ご意見などを募集しています。
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台風10号により被災された皆さまに心よりお見舞い申し上げます。
台風・大雨などの災害で災害救助法が適用された場合、生命保険会社はその地域の方々の契約について保険料払込猶予期間の延長など特別な取扱いを行います。
詳細は、契約先の生命保険会社にお問い合わせください。
◇生命保険会社の一覧(リンク先)はこちら
⇒ https://www.jili.or.jp/consul/channels.html?lid=mm477
◇災害救助法適用についてはこちら(外部サイト/内閣府防災情報のページ)
⇒ https://www.bousai.go.jp/taisaku/kyuujo/kyuujo_tekiyou.html
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[1]知っ得ミニ情報!
もし病気が再発してまた入院したら、入院給付金は受け取れるの?
~生命保険Q&Aより(4)~
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当センターホームページのコンテンツ「生命保険Q&A」では、当センターに寄せられたご質問の中から、代表的なものをQ&A形式でまとめています。
今回は閲覧数の多いQ&Aから1つご紹介します。
Q.もし病気が再発してまた入院したら、入院給付金は受け取れるの?
A.「1入院の支払限度日数」と「通算支払限度日数」の範囲内で受け取れます。
医療保険の入院給付金には、「入院給付金日額×入院日数」で計算されるものがあります。
そして、入院日数には「1入院の支払限度日数」と「通算支払限度日数」が定められています。
同じ病気を原因として再入院した場合、一般的に前回の入院と合わせて「継続した1回の入院」として扱われるため、前後の入院を合わせて「1入院の支払限度日数」まで入院給付金を受け取れます。
しかし、前回入院の退院日の翌日から一般的に180日を経過して再入院した場合は、別入院として扱われます。
なお、日額給付の医療保険のほかに、一時金受取りなどの医療保険もあります。
本ページでは、異なる病気で入院した場合や一時金受取りの医療保険の取扱いについても掲載しています。
◇「もし病気が再発してまた入院したら、入院給付金は受け取れるの?」はこちら
⇒ https://www.jili.or.jp/knows_learns/q_a/medical_security/420.html?lid=mm477
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[2]知っ得ミニ情報!
高額療養費制度について知りたい
~ひと目でわかる生活設計情報より(3)~
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当センターホームページのコンテンツ「ひと目でわかる生活設計情報」では、生活設計を立てるために必要となる基本的な考え方やヒント・参考情報を分かりやすくまとめています。
今回は閲覧数の多い生活設計情報から1つご紹介します。
高額療養費制度とは、病院などでの1カ月(同じ月の1日~末日)の窓口負担額が自己負担限度額を超えたときに、その超えた金額が公的医療保険から支給される制度です。
自己負担限度額は年齢(70歳未満か70歳以上か)や所得によって異なります。
なお、「差額ベッド代」や「入院時の食事代の一部負担」、「先進医療の技術料」などは高額療養費制度の対象になりません。
本ページでは、自己負担限度額の詳細や高額療養費の受給手続きについても掲載しています。
◇「高額療養費制度について知りたい」はこちら
⇒ https://www.jili.or.jp/lifeplan/lifesecurity/8455.html?lid=mm477
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[3]その他
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●「生命保険を学べる動画」を当センターHPにて公開中!
⇒ https://www.jili.or.jp/movie/?lid=mm477
生命保険に関する相談事例や注意すべき点などを解説していますので、ぜひご覧ください。
●「今号のメールマガジン」についてお聞きします。
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