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メールマガジンバックナンバー

2024年11月14日号

◇◆◇◆◇ 2024/11/14 ◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆

(公財)生命保険文化センター「メールマガジン vol.481」

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[1]知っ得ミニ情報!
 老齢年金の繰上げ・繰下げ受給について知りたい
 ~ひと目でわかる生活設計情報より(6)~

[2]知っ得ミニ情報!
 生命保険料控除制度とは?
 ~生命保険Q&Aより(5)~

[3]その他
 生命保険を学べる動画公開中!
 メールマガジンについて、ご意見などを募集しています。

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大雨により被災された皆さまに心よりお見舞い申し上げます。
台風・大雨などの災害で災害救助法が適用された場合、生命保険会社はその地域の方々の契約について保険料払込猶予期間の延長など特別な取扱いを行います。
詳細は、契約先の生命保険会社にお問い合わせください。

◇生命保険会社の一覧(リンク先)はこちら
https://www.jili.or.jp/consul/channels.html?lid=mm481

◇災害救助法適用についてはこちら(外部サイト/内閣府防災情報のページ)
https://www.bousai.go.jp/taisaku/kyuujo/kyuujo_tekiyou.html

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[1]知っ得ミニ情報!
 老齢年金の繰上げ・繰下げ受給について知りたい
 ~ひと目でわかる生活設計情報より(6)~
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当センターホームページのコンテンツ「ひと目でわかる生活設計情報」では、生活設計を立てるために必要となる基本的な考え方やヒント・参考情報を分かりやすくまとめています。

今回は閲覧数の多い生活設計情報から1つご紹介します。

老齢年金は原則、65歳から受け取れます。
しかし、早く年金を受け取りたい人は最大60歳まで1カ月単位で繰り上げることができます。
逆に遅らせてもいい人は66歳以降、最大75歳まで1カ月単位で繰り下げることができます。
ただし、1952(昭和27)年4月1日以前生まれの人は70歳までしか繰下げできません。

繰り上げる場合は早くもらう分、1カ月につき0.4%または0.5%減額になります(減額率は生年月日による)。
繰り下げる場合は遅くもらう分、1カ月につき0.7%増額になります。

●繰上げの例【60歳0カ月へ繰上げ・1962(昭和37)年4月2日以降生まれの人】
減額率は24.0%(0.4%×60カ月)で、65歳から年額60万円(月額5万円)の老齢基礎年金を受け取れる人の場合、年金額は45.6万円(月額3.8万円)となります。

●繰下げの例【65歳から70歳0カ月へ繰下げ】
増額率は42.0%(0.7%×60カ月)で、65歳から年額60万円(月額5万円)の老齢基礎年金を受け取れる人の場合、年金額は85.2万円(月額7.1万円)となります。

◇「老齢年金の繰上げ・繰下げ受給について知りたい」はこちら
https://www.jili.or.jp/lifeplan/lifesecurity/1121.html?lid=mm481
 本ページでは、繰り上げる・繰り下げる時期ごとの増額率や注意点なども掲載しています。

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[2]知っ得ミニ情報!
 生命保険料控除制度とは?
 ~生命保険Q&Aより(5)~
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当センターホームページのコンテンツ「生命保険Q&A」では、当センターに寄せられたご質問の中から、代表的なものをQ&A形式でまとめています。

今回は閲覧数の多いQ&Aから1つご紹介します。

10月頃から、加入している生命保険会社の発行する「生命保険料控除証明書」を受け取られた方が多いのではないでしょうか。
年末調整・確定申告のときに必要になる書類ですので大切に保管しましょう。

生命保険料控除とは、その年の1月1日から12月31日までに払い込んだ生命保険料に応じて、一定の金額が契約者(保険料負担者)のその年の所得から差し引かれる制度です。
税率を掛ける前の所得が低くなることにより所得税、住民税の負担が軽減されます。

2012(平成24)年1月1日以後に結んだ契約を対象とする制度(新制度)と、2011(平成23)年12月31日以前に結んだ契約を対象とする制度(旧制度)があります。

新制度では、一般生命保険料控除・介護医療保険料控除・個人年金保険料控除の3種類があり、控除できる限度額(適用限度額)は各控除で所得税4万円、住民税2.8万円です。
3種類を合計した適用限度額は所得税12万円、住民税7万円です。

旧制度では、一般生命保険料控除・個人年金保険料控除の2種類があり、適用限度額は各控除で所得税5万円、住民税3.5万円です。
2種類を合計した適用限度額は所得税10万円、住民税7万円です。

◇「生命保険料控除制度とは?」はこちら
https://www.jili.or.jp/knows_learns/q_a/tax/560.html?lid=mm481
 本ページでは、控除額の計算方法や新・旧両制度の契約がある場合・年の途中に更新があった場合の事例も掲載しています。

当センターでは、生命保険に関する税金について、課税額の計算方法や知っておきたい事柄などを解説した小冊子「生命保険と税金の知識」を発行しています。
是非ご活用ください!

◇小冊子「知っておきたい 生命保険と税金の知識」はこちら
https://www.jili.or.jp/knows_learns/publication/index.html?lid=mm481#anchor-entry9519

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[3]その他
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●「生命保険を学べる動画」を当センターHPにて公開中!
https://www.jili.or.jp/movie/?lid=mm481
 生命保険に関する相談事例や注意すべき点などを解説していますので、ぜひご覧ください。

●「今号のメールマガジン」についてお聞きします。
 (1)次の番号から「今号のメールマガジンの感想」をお選びください(複数回答可)。
  1.役に立った
  2.役に立たなかった
  3.分かりやすかった
  4.分かりにくかった
  5.関心のある情報だった
  6.関心のない情報だった

 (2)次のURLをクリックし、意見欄に選んだ番号をご入力ください。
https://www.jili.or.jp/cgi-bin/cms/public/index.cgi/jil/suggestion/index?lid=mm481
 番号の他にも「もっと知りたい情報」などご意見・ご要望があればご記載ください。

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(メールアドレスを変更する場合は解除後に再登録してください)
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◇メールマガジンのバックナンバーはこちら
https://www.jili.or.jp/mailmagazine/backnumber/index.html?lid=mm481

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発行:公益財団法人 生命保険文化センター
https://www.jili.or.jp/?lid=mm481
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