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メールマガジンバックナンバー

2025年1月23日号

◇◆◇◆◇ 2025/1/23 ◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆

(公財)生命保険文化センター「メールマガジン vol.486」

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[1]エッセイ(第1回)
 2024年分確定申告のトピックス
 税理士法人 TOTAL代表社員 沓掛 伸幸 さん

[2]2024年度 教育の現場から(第1回)
 教員対象セミナー基調講演「人生100年時代の生活デザインを考えよう」
 大阪教育大学 教授 大本 久美子 先生

[3]知っ得ミニ情報!
 保険金や年金を受け取っても所得税の申告が不要な場合とは?
 ~生命保険Q&Aより(8)~

[4]第62回 中学生作文コンクール 入賞作品紹介(第5回)
 優秀賞 「祖母から母へつなぐガン保険」
 埼玉県 開智未来中学校 三学年 藤島 繁杜 さん

[5]その他
 生命保険を学べる動画公開中!
 メールマガジンについて、ご意見などを募集しています。

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大雪により被災された皆さまに心よりお見舞い申し上げます。
台風・大雨などの災害で災害救助法が適用された場合、生命保険会社はその地域の方々の契約について保険料払込猶予期間の延長など特別な取扱いを行います。
詳細は、契約先の生命保険会社にお問い合わせください。

◇生命保険会社の一覧(リンク先)はこちら
https://www.jili.or.jp/consul/channels.html?lid=mm486

◇災害救助法適用についてはこちら(外部サイト/内閣府防災情報のページ)
https://www.bousai.go.jp/taisaku/kyuujo/kyuujo_tekiyou.html

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■「ホームページ・メールマガジンに関するアンケート」実施中(2025年1月31日まで)

いつもメールマガジンをご愛読いただき、ありがとうございます。
当センターでは、よりよいホームページ・メールマガジン作成の参考とさせていただくため、アンケートを実施しています(所要時間5分程度)。
ご協力よろしくお願いいたします。

・アンケートにご協力いただいた方の中から抽選で100名様に「図書カード(ネットギフト)1,000円分」をプレゼント!
 ※当選者の発表は図書カード(ネットギフト)の提供をもって代えさせていただきます。

◇「ホームページ・メールマガジンに関するアンケート」はこちら
https://www.jili.or.jp/questionnaire.html?lid=mm486

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[1]エッセイ(第1回)
 2024年分確定申告のトピックス
 税理士法人 TOTAL代表社員 沓掛 伸幸 さん
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1月下旬から2月初旬は1年で最も寒い時期で、「大寒」にあたります。
税金関係に目を向ければ、この時期から早めに確定申告の準備を始めておくと余裕をもって申告することができるでしょう。
2024(令和6)年分の確定申告の主なトピックスを紹介します。
・・・【続きはURLをクリック】

◇エッセイの全文はこちら
https://www.jili.or.jp/kuraho/essay/2025/9833.html?lid=mm486

◇エッセイのバックナンバーはこちら
https://www.jili.or.jp/kuraho/essay/index.html?lid=mm486

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[2]2024年度 教育の現場から(第1回)
 教員対象セミナー基調講演「人生100年時代の生活デザインを考えよう」
 大阪教育大学 教授 大本 久美子 先生
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「教育の現場から」は人生や社会生活に役に立つ金融教育・生活設計教育に取り組む先生の授業内容や当センターの活動を紹介するコーナーです。

本日は100歳という長寿をリスクではなく恩恵にするために何が必要なのか、そして、中高校生が100年の人生をプラスに捉えて、自身の生活デザインを描けるようになるために、学校教育でどのようなことができるかについて、共に考えられる時間になればよいかなと思っています。
・・・【続きはURLをクリック】

◇「教育の現場から」全文はこちら
https://www.jili.or.jp/kuraho/kyoiku/2024/9831.html?lid=mm486

◇「教育の現場から」のバックナンバーはこちら
https://www.jili.or.jp/kuraho/kyoiku/index.html#2024?lid=mm486

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[3]知っ得ミニ情報!
 保険金や年金を受け取っても所得税の申告が不要な場合とは?
 ~生命保険Q&Aより(8)~
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当センターホームページのコンテンツ「生命保険Q&A」では、当センターに寄せられたご質問の中から、代表的なものをQ&A形式でまとめています。
今回は閲覧数の多いQ&Aから1つご紹介します。

Q.保険金や年金を受け取っても所得税の申告が不要な場合とは?
A.所得が少額であれば申告不要な場合があります。

来月からの確定申告に備え、既に準備をしている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
今回は、保険金や年金を受け取って所得が生じても、確定申告が不要な場合をご紹介します。
契約者(保険料負担者)と受取人が同一人の場合、受け取る満期保険金は一時所得、年金は雑所得になりますが、次のような場合には確定申告は不要です。

1.給与の収入金額が2,000万円以下の給与所得者で、給与所得・退職所得以外の所得金額が20万円以下の場合
2.公的年金などの収入金額の合計額が400万円以下で、公的年金などにかかる雑所得以外の所得金額が20万円以下の場合

所得金額が20万円以下の場合とは、満期保険金などの一時所得が払込保険料と特別控除の50万円を差し引いて2分の1とした金額、個人年金保険などの雑所得は年金額から必要経費を差し引いた金額です。
こうした一時所得や雑所得などの合計額が20万円以下であれば申告不要です。
ただし、医療費控除などによる所得税の還付を受けるための確定申告をする場合は、20万円以下の所得金額も申告が必要です。

◇「保険金や年金を受け取っても所得税の申告が不要な場合とは?」はこちら
https://www.jili.or.jp/knows_learns/q_a/tax/9332.html?lid=mm486

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[4]第62回 中学生作文コンクール 入賞作品紹介(第5回)
 優秀賞 「祖母から母へつなぐガン保険」
 埼玉県 開智未来中学校 三学年 藤島 繁杜 さん
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僕には生まれた時から、母方の祖母がいない。
子どもが大好きで、おばあちゃんになるのが夢だったという祖母は、僕の母が高校生だった時に胃ガンになった。
・・・【続きは下記URLをクリック】

◇作文の全文はこちら
https://www.jili.or.jp/school/concours/prize.html?lid=mm486

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[5]その他
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●「生命保険を学べる動画」を当センターHPにて公開中!
https://www.jili.or.jp/movie/?lid=mm486
 生命保険に関する相談事例や注意すべき点などを解説していますので、ぜひご覧ください。

●「今号のメールマガジン」についてお聞きします。
 (1)次の番号から「今号のメールマガジンの感想」をお選びください(複数回答可)。
  1.役に立った
  2.役に立たなかった
  3.分かりやすかった
  4.分かりにくかった
  5.関心のある情報だった
  6.関心のない情報だった

 (2)次のURLをクリックし、意見欄に選んだ番号をご入力ください。
https://www.jili.or.jp/cgi-bin/cms/public/index.cgi/jil/suggestion/index?lid=mm486
 番号の他にも「もっと知りたい情報」などご意見・ご要望があればご記載ください。

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発行:公益財団法人 生命保険文化センター
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