生命保険に関するQ&A
保険金・給付金の受け取りに関すること
相続放棄をした場合でも、死亡保険金を受け取れるの?
保険金受取人の固有の財産となるので、相続を放棄しても死亡保険金は受け取ることができます
契約者と被保険者が同一人の場合、受け取る死亡保険金は死亡した人の財産ではなく、保険金受取人の固有の財産となります。
ですから、相続を放棄しても死亡保険金は受け取ることができます。
例えば、契約者・被保険者が夫、死亡保険金受取人が妻の場合、妻が受け取った死亡保険金は妻の固有の財産になります。死亡した夫の財産ではないため、妻は相続を放棄しても死亡保険金を受け取ることができます。
ただし、この死亡保険金は、税制上「みなし相続財産」として相続税の課税対象になります。
相続税を計算する際のポイント
生命保険金の非課税金額の適用を受けることはできません
相続を放棄した場合は相続人とはみなされないため、生命保険金の非課税金額の適用を受けることはできません。
生命保険金の非課税金額死亡保険金は「残された家族の生活保障」という大きな目的をもった遺産のため、一定の生命保険金が非課税とされています。 |
相続放棄をした本人は死亡保険金を受け取れますが、非課税の適用を受けることはできません。
また、相続放棄をしていない人の非課税金額を計算する際の法定相続人の人数には相続放棄をした人も含めます。
例えば、法定相続人が3人(妻)・(子A)・(子B)、
死亡保険金受取人が2人(妻)・(子A)で(子A)が相続放棄した場合、
- 子Aは死亡保険金を受け取れますが、非課税の適用は受けられません。
- 妻は「500万円×3人=1,500万円」まで非課税の適用を受けられます。
相続税の基礎控除は適用されます
相続税の基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人数」です。
例えば、法定相続人が3人(妻)・(子A)・(子B)で、全員が相続放棄した場合でも相続税の基礎控除は適用されます。
- 相続税の基礎控除額は「3,000万円+600万円×3人=4,800万円」となります。
※死亡保険金が基礎控除額の範囲内であれば、相続税はかかりません。