税金に関するQ&A
満期保険金に所得税がかかる場合の計算方法は?
金融類似商品に該当する場合を除いて、一時所得として計算します
契約者(保険料負担者)と満期保険金受取人が同一人の場合、受け取る満期保険金は一時所得として「所得税・住民税」の課税対象となります。
なお、契約者(保険料負担者)と満期保険金受取人が同一人でも「金融類似商品」に該当する場合は一時所得ではなく、源泉分離課税となります。
一時所得の計算
一時所得の課税対象額=(満期保険金+配当金-払込保険料総額-特別控除50万円)×1/2
一時所得は、他の所得とあわせて総合課税されます。上記で計算した「一時所得の課税対象額」と他の所得(給与所得や事業所得など)を合算して確定申告で所得税の税額を算出することになります。住民税の手続きは特に行う必要はありません。
なお、2013(平成25)年1月1日~2037(令和19)年12月31日までの間、所得税がかかる場合は、あわせて復興特別所得税(所得税額×2.1%)がかかります。