税金に関するQ&A
保険金などを受け取ったときの税金は?
「保険金の種類」や「契約形態」によって税金の種類や計算方法が異なります
非課税となる入院給付金など一定の給付を除いて、受け取る保険金などは「所得税・住民税」「贈与税」「相続税」のいずれかの課税対象になります。どの税金の対象になるかは「保険金などの種類(死亡保険金・満期保険金・年金)」や「契約形態(契約者・被保険者・受取人の関係)」によって異なります。
なお、税金の計算にあたっては、基礎控除や特別控除などがあるため、税金がかからない場合があります。
2013(平成25)年1月1日~2037(令和19)年12月31日までの間、所得税がかかる場合は、あわせて復興特別所得税(所得税額×2.1%)がかかります。
死亡保険金にかかる税金
契約形態 | 契約者 (保険料負担者) |
被保険者 |
死亡保険金受取人 |
税金の種類 |
契約者と被保険者が同一人の場合 | A (例)夫 |
A (例)夫 |
B (例)妻 |
相続税 |
---|---|---|---|---|
契約者と受取人が同一人の場合 | A (例)夫 |
B (例)妻 |
A (例)夫 |
所得税 |
契約者、被保険者、受取人がそれぞれ異なる場合 | A (例)夫 |
B (例)妻 |
C ( 例)子 |
贈与税 |
※所得税の課税対象になるときは、住民税の課税対象にもなります(以下同様)。
満期保険金にかかる税金
契約形態 | 契約者 (保険料負担者) |
被保険者 | 満期保険金 受取人 |
税金の種類 |
契約者と受取人が同一人の場合 | A (例)夫 |
A (例)夫 |
A (例)夫 |
所得税 |
---|---|---|---|---|
A (例)夫 |
B (例)妻 |
A (例)夫 |
||
契約者と受取人が異なる場合 | A (例)夫 |
A (例)夫 |
B (例)妻 |
贈与税 |
A (例)夫 |
B (例)妻 |
B (例)妻 |
||
A (例)夫 |
B (例)妻 |
C ( 例)子 |
(注)源泉分離課税は20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%、住民税5%)です。
個人年金保険の年金を受け取ったときの税金
契約形態 | 契約者 (保険料負担者) |
被保険者 | 年金受取人 | 税金の種類 |
契約者と年金受取人が同一人の場合 | A (例)夫 |
A (例)夫 または B (例)妻 |
A (例)夫 |
年金受取人に対し、毎年受け取る年金に所得税(雑所得) |
---|---|---|---|---|
契約者と年金受取人が異なる場合 | A (例)夫 |
A (例)夫 または B (例)妻 |
B (例)妻 |
年金受取人に対し、年金開始時点で年金の権利評価額に贈与税、また2年目以降毎年受け取る年金に所得税(雑所得) |
契約形態 | 契約者 (保険料負担者) |
被保険者 | 年金受取人 | 受取方法 | 税金の種類 |
契約者・被保険者・年金受取人が同一人の場合 | A (例)夫 |
A (例)夫 |
A (例)夫 |
一括受取 | 法定相続人が受け取る未払年金の現価に対し、相続税 |
---|---|---|---|---|---|
年金受取 |
年金継続受取人が受ける年金の権利評価額に対し、相続税 |
||||
契約者・被保険者が同一人で、年金受取人が異なる場合 | A (例)夫 |
A (例)夫 |
B (例)妻 |
一括受取 | 年金受取開始時点に権利評価額が贈与税の対象になっているため、年金受取人に対し、未払年金の現価に所得税(一時所得) |
年金受取 |
年金受取開始時点に年金の権利評価額が贈与税の対象となっているため、年金受取人に対し、2年目以降の毎年受け取る年金に所得税(雑所得) |
||||
契約者・年金受取人が同一人で、被保険者が異なる場合 | A (例)夫 |
B (例)妻 |
A (例)夫 |
一括受取 | 年金受取人が受け取る未払年金の現価に対し、所得税(一時所得) |
年金受取 |
年金受取人に対し、毎年受け取る年金に所得税(雑所得) |
||||
被保険者・年金受取人が同一人で、契約者が異なる場合 | A (例)夫 |
B (例)妻 |
B (例)妻 |
一括受取 |
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年金受取 |
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