税金に関するQ&A
死亡保険金が相続税の対象となる場合、必ず税金を負担するの?
死亡保険金を含めた遺産の総額が基礎控除額の範囲内であれば相続税はかかりません
契約者(保険料負担者)と被保険者が同一人の場合、死亡保険金は相続税の課税対象となりますが、必ず税金がかかるというわけではありません。まず、相続人が保険金を受け取る場合に限り、保険金のうち一定の金額までが非課税となります。
生命保険の非課税金額
「500万円×法定相続人数」
なお、非課税金額計算上の法定相続人数には相続を放棄した者も含まれます。
ただし、相続放棄をした者が保険金を受け取る場合は、その者は相続人とみなされ ませんので非課税金額の適用を受けることはできません。
また、相続税には基礎控除がありますので、保険金を含めた遺産の総額(非課税金額や債務控除額を差し引いた後の金額)が基礎控除の範囲内であれば、相続税はかかりません。
相続税の基礎控除額
3,000万円+600万円×法定相続人数
なお、配偶者が相続する分については、以下のとおり税額が軽減される制度が設けられています。
配偶者の税額軽減
配偶者の相続税額から、次の算式で計算した額が控除されます。
したがって、配偶者については1億6,000万円までは実質非課税であり、1億6,000万円を超えていても、法定相続分の範囲内であれば非課税となります。
関連項目
小冊子『知っておきたい 生命保険と税金の知識』もご活用ください。
生命保険に関する税金について、ぜひ知っておきたい事柄を10の事例をあげてそれぞれの課税額の計算の仕方を詳しく解説しています。