被保険者が死亡した場合、入院・手術した場合などの保険金・給付金の請求から受取りまでの一般的な流れをステップ1~ステップ4にまとめています。詳細につきましては、契約している生命保険会社に必ず相談してください。
被保険者の死亡、入院・手術など保険金・給付金の支払事由が発生した場合は、「保険証券」・「ご契約のしおり・(定款)・約款」などで契約内容・保障内容を確認してすみやかに生命保険会社の担当者、営業所・支社、サービスセンター・コールセンターなどに連絡しましょう。生命保険会社のホームページから、給付金の請求書類の請求や請求手続き自体をオンラインで完結できる場合があります。生命保険会社によって取扱いが異なるため、詳細は各生命保険会社のホームページなどをご確認ください。
保険金・給付金は受取人本人の請求によって支払われます。契約者の遺言により保険金受取人(請求者)が変更となることがありますので、遺言がある場合、契約している生命保険会社に必ず相談してください。受取人を確認し、受取人本人から連絡してください。
被保険者が受取人となる保険金・給付金について、「指定代理請求人」などの代理人が指定されている場合は、代理人が請求できることもあります。
1つの契約に複数の特約が付加されている場合がありますので主契約・特約の支払事由や給付内容をよく確認しましょう。 また、生命保険会社が異なる契約など複数の契約に加入している場合は、すべての保険証券について確認し請求もれがないようにしましょう。
ステップ1にて連絡した内容にもとづいて、生命保険会社から手続きに関する説明や保険金・給付金請求書などの必要書類が案内されます(担当者の持参・郵送などにより届けられる場合もあります)。
所定の保険金・給付金請求書に必要事項を記入し、病院の診断書など必要書類をすべて取り揃え生命保険会社に提出してください。
複数の保険金・給付金を請求する場合は、各々別の請求書を必要とする場合があります。 (例:一つの契約(保険証券)で、死亡保険金と入院給付金を同時に請求する場合など)
※入院・手術等診断書(証明書)は生命保険会社所定のものを使用します。
生命保険会社は提出された請求書類、約款の内容にもとづいて保険金・給付金の支払事由に該当するかどうかを判断します。
約款の支払事由に該当しない場合、免責事由に該当する場合、告知義務違反があった場合などには、保険金・給付金を受け取れないことがあります。
生命保険会社は約款において、支払期限を定めています。約款の規定は各社異なるため、個別に確認が必要です。支払期限経過後に支払われた場合は、生命保険会社は遅延利息を支払います。
生命保険会社は、治療の内容・障害の状態・事故の状況などについて提出された書類や診断書に関し、詳細な事実確認を行うことがあり、その場合、支払期限を約款所定の日数まで延長することがあります。正当な理由なく受取人などが確認を妨げ、または応じなかったときには、生命保険会社は遅延利息を支払いません。
保険金・給付金は受取人指定の金融機関口座に振り込まれます。
保険金・給付金の受取内容・金額の明細書が送付されるので内容を確認してください。
保険金・給付金が支払われない場合には、支払われない理由について書面などで通知・説明されます。