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保険金・給付金の請求から受取りまでの手引

ポイント5:「指定代理請求人」などによる請求ができる場合があります

指定代理請求人とは?

「指定代理請求人」とは、被保険者が受取人となる保険金・給付金について、受取人による意思表示が困難であるなど請求できない約款所定の事情があるとき、受取人に代わって請求を行うために、被保険者の配偶者など、所定の範囲内で、あらかじめ契約者が指定した代理人です。

「指定代理請求人」による保険金などの請求に関する特則、特約が付加されている場合に請求手続きが可能です。

所定の事情

  • 本人が、余命もしくは病名を知らされていないので、請求できないとき
    (例:被保険者が悪性新生物(がん)の告知を受けていない場合)
    (例:被保険者が余命6カ月以内と告知を受けていない場合)
  • 本人が、心神喪失などの状態にあるため、請求できないとき
    (例:被保険者が病気やケガで寝たきり状態となり、意思表示ができない場合)